カニなどを勧める電話勧誘・送りつけ商法に注意!
2024年12月24日
ページ番号:196758

高齢者が被害にあいやすい手口の一つです
突然、電話で販売業者から勧誘を受け、断ったにもかかわらず執拗な勧誘に根負けしてカニなどを購入してしまった、あるいは、購入を承諾していないのにカニなどが自宅に届いたなどの相談が寄せられています。

相談事例
勧誘業者からの突然の電話で、「△△さんですか」、「カニは好きですか」、「鮭は好きですか」、「△△さんの住所は、〇〇市△△区▽▽ですね。」などと問われ、消費者が相づちを打っていると、「では、カニと鮭のセットを送ります」と一方的に言われ、断る間もなく電話が切れてしまい、後日、カニと鮭のセットが届いてしまった。

助言
- 名称や連絡先を告げない事業者とは取引しないという用心深さが必要です。
- 不要なら「要りません。電話もしないでください」と毅然と断りましょう。
- 身に覚えがなければ、宅配業者に「この商品は勝手に送り付けられたものなので、受け取れません。」と商品の受取りを拒否する旨はっきりと言いましょう。また、家族が購入したものかどうか不明なときは、その場での商品受取りを一旦拒否し、宅配業者に持ち帰ってもらいましょう。
- 高齢者が被害に遭いやすい傾向があります。高齢者被害を防止するためには、日頃からの周囲との交流や互いの気配りが不可欠です。
契約でお困りの場合は、大阪市消費者センターへご相談ください。
くわしくは、大阪市消費者センターホームページ「消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)」のページをご覧ください。
(参考リンク)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局 消費者センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525