「告発する」と脅して、お金を架空請求する手口にご注意!
2024年12月24日
ページ番号:242050

一人で悩まず、大阪市消費者センターへご相談ください!

相談事例
亡くなった夫宛てに、NPO法人を名乗る団体から「告発通知」という文書が届いた。驚いて差出人に電話をかけると、「あなたの夫が違法なビデオを買ったので告発される。今なら告発を取り下げることができるので、お金を払うように」と言われた。心当たりはないが故人の名を汚したくないと思い、5回にわたって合計約300万円を郵便で送ったが、その後も、「まだ足りない。あと150万円支払え」などと電話がある。どうしたらよいか。

助言
- これは「違法」「告発」などと不安をあおって電話をさせ、取り下げ料などの料金を請求する架空請求の手口です。
- 本人だけでなく、事例のようにすでに死亡している配偶者や同居していない息子の宛名で送付され、確認が取れず一層不安に駆られる場合もありますが、心当たりが「ある」「ない」にかかわらず、絶対に連絡してはいけません。
- 連絡してしまい、金銭を要求されても、決して支払わないようにしましょう。
確認が取れずに不安になる場合もありますが、絶対に連絡してはいけません。不安になったり、対処に困った場合は、ひとりで悩まず大阪市消費者センターにご相談ください。
くわしくは、大阪市消費者センターホームページ「消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)」のページをご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局 消費者センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525