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5.消費生活相談

2026年7月7日

ページ番号:390542

 大阪市消費者センターでは、大阪市内にお住まいの方から、商品購入やサービス提供に係る契約等に関する消費生活上の相談を受け付けています。消費者の利益擁護の観点から、問題解決のための助言を行うとともに、必要に応じて、事業者に対し解約や返金等を求める「あっせん」を実施しています。

 なお、消費者センター、天王寺サービスカウンター及び市役所市民相談室の3か所で消費生活相談を実施しています。(天王寺サービスカウンター及び市役所市民相談室での相談は、面談のみで事前予約が必要です)

令和7年度の消費生活相談のまとめについて

 当センターにおいて令和7年度に寄せられた消費生活相談の主な内容や特徴について、次のとおりまとめましたので発表いたします。

相談件数

 令和7年度に新たに受け付けた相談は21,761件です。 

主な相談内容

 被害が顕著で問題性が高い次のような相談が多数寄せられ、被害救済と未然防止に取り組んでいます。

〇通信販売に関するもの:7,091件(契約類型別で最多)

 SNS等での化粧品(美容液)、育毛剤、サプリメント等の広告で、「お試し価格」や「定期縛りなし」などと表示しながら、実際には定期購入が条件となる「詐欺的定期購入商法」に関する相談が多く寄せられています。スマートフォン画面では定期購入であることが容易に認識できない形で表示を行う等、巧妙な手口が後を絶ちません。

〇訪問販売に関するもの:1,322件

 トイレの詰まり、水漏れ、鍵の紛失等の緊急時に、インターネット検索等をきっかけに「〇〇円~」と安い価格が表示された広告を見て依頼した結果、高額請求を受ける被害(いわゆる「暮らしのレスキューサービス」)に関する相談が多く寄せられました。

〇店舗契約に関するもの:5,632件

 携帯ショップなどの店舗において、高齢者が契約内容を認識できないままに不必要な多数のオプションが付いたスマートフォンの契約をさせられたという相談が多く寄せられました。

「あっせん」による被害救済

 消費者センターが「あっせん」を実施した結果、返金を受ける、または支払いを免れることにより回復した被害金額の合計は約1億2千万円にのぼりました。

令和7年度の消費生活相談のまとめ

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過去の消費生活相談のまとめ

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局消費者センター
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話: 06-6614-7523
ファックス: 06-6614-7525