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5.消費生活相談

2024年3月1日

ページ番号:390542

 消費者が日常使用する商品やサービスについての相談や苦情を受け付け、解決のための助言やあっせん等を行うとともに、苦情の処理や疑問の解消を行っています。
 なお、消費者センター、天王寺サービスカウンター及び市役所市民相談室の3か所で消費生活相談を実施しています。(天王寺サービスカウンター及び市役所市民相談室での相談は、面談のみで事前予約が必要です)

令和4年度の消費生活相談のまとめについて

 大阪市消費者センターは、令和4年度に寄せられた消費生活相談の特徴や主な内容について、次のとおりとりまとめましたので発表します。

 大阪市消費者センターでは、大阪市内にお住まいの消費者の方から、商品の購入やサービスの提供の契約等に係る様々な消費生活上の問題についての相談を受け付け、消費者の利益擁護の観点から、問題解決のための助言や、事業者に対して解約や返金等を求める「あっせん」を行っています。また、大阪市消費者保護条例に基づく事業者指導とも密接に連携して、消費者被害の救済と未然防止に努めています。

 令和4年度には、18,795件の相談が寄せられました。

 被害が顕著で問題のある商法に関する相談が数多く寄せられました。本市では、これらを重点的に対応するべき課題として、被害救済と未然防止に取り組みました。

 主な相談内容としては、SNS等での化粧品やサプリメントなどの広告で、「お試し価格」や「定期縛りなし」などと表示しながら、実際には定期購入が条件であるとして高額な代金を支払わせる「詐欺的定期購入商法」の被害に関する相談が再び急増し、1,612件寄せられました。

 また、「見るだけでよい」と言って高齢者を展示会に誘い、高額な着物や宝石等を次々と販売し、支払いにより生活を破綻させる「展示会商法」による相談が引き続き寄せられました。「展示会商法」を行う「きもの松葉」について、令和4年9月1日付けで、大阪市消費者保護条例に基づき、勧告に従わないため事業者名等を公表しました。

 さらに、 安価なお試しや初回無料といった広告を見て行ったところ高額な契約をさせられたもの、無期限で通い放題のはずが、中途解約をするとサービスは提供済みとして返金されないといったものや、事業者の破産に伴うものなど、エステティックサービスに関する相談が686件寄せられました。

 こうした相談に対して、消費者センターが、消費者と事業者との間に入って、事業者に対して解約や返金等を求める「あっせん」を行った結果として、返金を受けたり支払いを免れることで回復した被害金額の合計は約2億4,600万円にのぼり、昨年度に続き3年連続で2億円を超えました。

 また、大阪市消費者保護条例に基づき、「詐欺的定期購入商法」や「展示会商法」を行う事業者をはじめ、不当な取引行為を行う事業者に対して6件の事業者指導(指導・勧告)及び公表を実施しました。

 今後とも引き続き、消費生活相談と事業者指導を通じて、市民が安全に安心して消費生活を営むことができるよう、消費者被害の救済と未然防止に努めてまいります。

 

令和4年度の消費生活相談のまとめ

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局消費者センター
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話: 06-6614-7523
ファックス: 06-6614-7525