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5.消費生活相談

2023年3月9日

ページ番号:390542

 消費者が日常使用する商品やサービスについての相談や苦情を受け付け、解決のための助言やあっせん等を行うとともに、苦情の処理や疑問の解消を行っています。
 なお、消費者センター、天王寺サービスカウンター及び市役所市民相談室の3か所で消費生活相談を実施しています。(天王寺サービスカウンター及び市役所市民相談室での相談は、面談のみで事前予約が必要です)

令和3年度の消費生活相談のまとめについて

 大阪市消費者センター(以下「消費者センター」という。)は、令和3年度に寄せられた消費生活相談の特徴や主な内容について、次のとおりとりまとめましたので発表します。

 消費者センターでは、大阪市内にお住まいの消費者の方から、商品の購入やサービスの提供の契約等に係る様々な消費生活上の問題についての相談を受け付け、消費者の利益擁護の観点から、問題解決のための助言や、事業者に対して解約や返金等を求める「あっせん」を行い、消費者被害の救済と未然防止に努めています。
 令和3年度には、18,871件の相談が寄せられました。

 主な相談内容としては、SNS等での化粧品やサプリメントなどの広告で、「初回500円」や「定期縛りなし」などと表示しながら、実際には定期購入が条件であるとして高額な代金を支払わせる「詐欺的定期購入商法」の被害に関する相談が965件寄せられました。
  また、トイレの詰まりや水漏れ、鍵の紛失などの暮らしのトラブルが発生したときに、スマートフォンなどで検索し、「980円~」などと書かれたサイトを見て電話をかけて来てもらったところ、高額な料金を請求される被害に関する相談が207件寄せられました。
  さらに、「見るだけでよい」と言って高齢者を展示会に誘い、高額な着物や宝石等を次々と販売し、支払いにより生活を破綻させる「展示会商法」による相談が多く寄せられました。なお、「展示会商法」を行う「きもの松葉」については、令和3年12月17日付けで、大阪市消費者保護条例に基づき、消費者に対して情報提供を行いました。

 こうした相談に対して、消費者センターが消費者と事業者との間に入り、事業者に対して解約や返金等を求める「あっせん」を行った結果として、返金を受けたり支払いを免れることで回復した被害金額の合計は約2億4,600万円にのぼり、過去5年間で最高額となりました。

  また、大阪市消費者保護条例に基づき、「暮らしのレスキューサービス」や「展示会商法」を行う事業者をはじめ、不当な取引行為を行う5事業者に対して6件の事業者指導(指導・勧告)を実施しました。

 今後とも引き続き、消費生活相談と事業者指導を通じて、市民が安全に安心して消費生活を営むことができるよう、消費者被害の救済と未然防止に努めてまいります

令和3年度の消費生活相談のまとめ

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局消費者センター
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話: 06-6614-7523
ファックス: 06-6614-7525