不当な表示(景品表示法 第5条)
2018年8月10日
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不当な表示とは
優良誤認(第5条1号)
商品または役務の品質、規格その他の内容についての不当表示のことをいいます。
(例)
- 内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
- 内容について、事実に相違して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
有利誤認(第5条2号)
商品又は役務の価格その他取引条件についての不当表示のことをいいます。
(例)
- 取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
- 取引条件について、競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
不当な二重価格表示
二重価格表示とは、価格の安さを強調するため、事業者が自己の販売価格にその販売価格よりも高い他の価格(「比較対象価格」といいます。)を併せて記載することをいいます。
(例)メーカー希望小売価格20,000円としているが、
- 実は、メーカーが設定している希望小売価格が16,000円である場合
- 実は、メーカー希望小売価格が設定されていない(オープン価格)場合
(例)「通常価格」や「平日価格」としているが、
- 一度もその価格で販売されたことがない場合
- 「最近相当期間にわたって販売されていた価格」でない場合
誤認されるおそれのある表示(第5条3号)
商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示
- 無果汁の清涼飲料等についての表示
- 商品の原産国に関する不当な表示
- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
- 不動産のおとり広告に関する表示
- おとり広告に関する表示
- 有料老人ホームに関する不当な表示
不実証広告規制(第7条2項)
内閣総理大臣は商品・役務の効果や性能に優良誤認表示の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を求めることができます。
【資料の提出期限】
内閣総理大臣が資料の提出を求める文書を交付した日から15日を経過するまでの期間(正当な事由(※)があると認められる場合を除く。)
※個別の事案ごとに判断されることになるが、新たな又は追加的な試験調査を実施する必要があるなどの理由は正当な事由とは認められない。
【「合理的な根拠」の判断基準】
以下の二つの要件を満たす必要があります。
- 提出資料が客観的に実証された内容のものであること(いずれかに該当するもの)
・試験・調査によって得られた結果
・専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献 - 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること
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