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景品表示法について

2023年12月25日

ページ番号:440154

景品表示法とは

 この景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者の自主的かつ合理的な商品及び役務の選択を確保するため、一般消費者に誤認される表示や過大な景品類の提供を制限及び禁止しています。

景品表示法の構成

  1. 総則(第1条~第3条)
  2. 景品類及び表示に関する規制(第4条~第6条)
    景品類の制限及び禁止(第4条)
    不当な表示(第5条)
  3. 措置命令(第7条)
    不実証広告規制(第7条第2項)
  4. 課徴金(第8条~第25条)
  5. 景品類の提供及び表示の管理上の措置(第26条~第28条)
  6. 報告の徴収及び立入検査等(第29条)
  7. 適格消費者団体の差止め請求権等(第30条)
  8. 協定又は規約(第31条~第32条)
  9. 雑則(第33条~第35条)
  10. 罰則(第36条~第41条)
  11. 附則

景品表示法に関する問い合わせ先

  ◆消費者庁表示対策課(情報管理担当)別ウィンドウで開く

   【所在地】〒100-8958 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号 中央合同庁舎第4号館
   【電話番号】(代表)03-3507ー8800

違反事例について【一部紹介】

不当な表示について

焼肉店Aのメニュー表示について

 【優良誤認表示】

  • バイキングメニューで「塩タン」について豚を使用している場合に豚であることを明確に記載していなかった。
  • 豚・地鶏定食について、地鶏を使用していなかった。
  • 「○○牛盛り合わせ」と店内メニューやウェブサイトへ掲載していたが、実際は消費者へ提供できないものを掲載していた。
当該事業者Bの価格表示について

 【有利誤認(二重価格表示)】

  • デパートで商品に「期間限定」、「40%割引で15,000円」と表示していたが、実際は定価が15,000円であった。
有料老人ホームCの疑義について

 【誤認される恐れのある表示(有料老人ホームに関する不当な表示)】

  • 施設側からの要請での部屋の住み替えが発生する場合があったが、重要事項説明書等にそのことを表示していなかった。
  • 協力医療機関の診察科目を重要事項説明書等に表示していなかった。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局消費者センター
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話: 06-6614-7523 ファックス: 06-6614-7525