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景品類の制限及び禁止(景品表示法 第4条)

2018年8月10日

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景品表示法第4条(景品類の制限及び禁止)

一般懸賞

 一般懸賞とは、商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供するもの

 (例)

  • 抽選券、じゃんけん等により提供
  • 一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合
  • パズル、クイズ等の解答の正誤により提供
  • 競技、遊技等の優劣により提供  等
一般懸賞に係る取引価額及び景品類限度額
懸賞に係る取引価額景品類限度額
最高額総額
5,000円未満取引価額の20倍懸賞に係る売上予想総額の2%
5,000円以上10万円

共同懸賞

 共同懸賞とは、商店街や一定の地域内の同業者が共同して行う懸賞のことをいいます。

 (例)

  • 一定の地域(市町村等)の小売事業者又はサービス事業者が共同で実施
  • 中元、歳末セール等、商店街が共同で実施(年3回、70日まで)
  • 「電気まつり」等、一定の地域の同業者が共同で実施  等
共同懸賞に係る景品類限度額
景品類限度額
最高額総額
取引価額にかかわらず30万円懸賞に係る売上予想総額の3%

総付景品

 総付景品とは、商品の購入者や来店者に対し、もれなく提供する景品のことをいいます。

 (例)

  • 商品の購入者全員にプレゼント
  • 来店者全員にプレゼント
  • 申込みや来店の先着順にプレゼント  等
取引価額及び景品類の最高額
取引価額 景品類の最高額 
 1,000円未満 200円
 1,000円以上 取引価額の20%

※次のようなものには景品規制は適用されません。

  • 商品・サービスの販売に必要な物品・サービス
  • 見本、宣伝用の物品・サービス
  • 自店又は自店と他店で共通して使用できる割引券
  • 開店披露、創業記念等で提供される物品・サービス

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