引越しの繁忙時や新築マンションをねらった悪質な訪問販売にご注意ください
2024年12月24日
ページ番号:463875
相談事例(抜粋)
- 今日、新築マンションに引っ越した。事業者が「入居した方に換気扇の使い方を教える」と来訪したので、換気扇の事業者と勘違いして話を聞いた。事業者は「換気扇の掃除を楽にするため」と言ってフィルターを勧めたので、換気扇フィルターと枠を購入。後で領収書の事業者名と換気扇の事業者名が違うと気付いた。
- 「換気扇の説明に来ました」と訪問があり、新築マンションなので管理会社の担当者だと思って家の中に入れた。換気扇の枠とフィルターを勧められたので購入。後で管理会社とは全く関係ない訪問販売だと気付いた。
- 自宅マンションに訪問販売の事業者が来た。「換気扇の説明をさせてください」と言って部屋に入り、換気扇の洗い方を長時間説明した後、換気扇フィルターを取り出し、「これなら使い捨てですぐに交換ができる。」、「マンションの入居者は皆このフィルターを取り付けている。」などと言うので、契約した。
同様の相談が寄せられています。ご注意ください。
引越しの繁忙時や新築マンションに引っ越して間もないところに、換気扇の点検や掃除方法を教える等と言って、マンションの管理会社と思わせるようなセールストークで訪問勧誘を受け、換気扇の購入を勧められたという相談が寄せられています。
訪問販売の場合
消費者が契約を申し込んだり、契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
クーリング・オフの方法については、消費者センターホームページ「クーリング・オフについて」のページをご覧ください。
なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、8日間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。
また、8日間を経過していても、問題のある勧誘があった場合は、契約の取消しができる場合があります。
一人で悩まず、まずはご相談ください。大阪市にお住まいの方に限ります。
消費生活に関する相談については、大阪市消費者センターホームページ「消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)」のページをご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局消費者センター
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話: 06-6614-7523 ファックス: 06-6614-7525