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若年者向け消費者教育講座

2023年11月16日

ページ番号:515476

若年者向け消費者教育講座を開催します

 民法改正により、2022年4月から成年年齢が引き下げられ、18歳~19歳の方は未成年者に適用される契約の取消権を失います。これにより、若年者の消費者トラブル・被害の拡大が懸念されるところです。

 このような状況の下、当センターでは、若年者が「自立した消費者」となるよう育成することを目的として、学校の授業(社会科・家庭科の授業やホームルーム)などに無料で講師(消費生活相談員)を派遣する「若年者向け消費者教育講座」を実施しています。

 若年者が、消費者活動に関する基礎的知識を身につけ、自ら消費者トラブル・被害を防止できる「自立した消費者」となるよう、高校、大学、専門学校等における当講座の活用をお願い致します。

講座内容
テーマ若年者によくある消費者トラブルを防止するために
講座内容

契約の仕組みやクーリング・オフ制度のほか、様々な消費者トラブルの実例とその対処方法等について、わかりやすく解説する。 

講座形式

主に冊子による講座を行います。
下記についてもご用意していますので、実施団体様のニーズに応じてご活用ください。
◇DVD観賞・・・被害の多い消費者トラブルをドラマ形式で取り上げ、手口と対処方法について紹介しています。
◇ロールプレイングなど・・・消費者トラブルのシナリオをもとに、受講者が数名の登場人物を演じる受講者参加型の学習内容です。

所要時間約50分から2時間(最大2時間まで)
※ご希望の時間がありましたら、ご相談ください。
開催日時年末年始(12月29日~1月3日)を除く日の午前10時から午後8時まで。
※夜間の開催も可能です。
費用無料
その他

〇開催場所について、会場のご用意をお願いします。
※大阪市内の会場、団体(学校等)に限ります。

申込方法

 開催日の1か月前までに、下記のいずれかの方法でお申し込みください。

  1. 申込書に必要事項をご記入いただき、FAXまたはメールでお申し込みください。
  2. 大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くからお申し込みください。
  3. 次のQRコードを読み取って、お申し込みください。
行政オンラインシステムに接続します。
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【申込先】 大阪市消費者センター
       (電話)06-6614-7521   (ファックス)06-6614-7525
       (メール)ca0009@city.osaka.lg.jp

若年者向け消費者教育講座申込書

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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