若年者向け消費者教育講座
2024年12月5日
ページ番号:515476

若年者向け消費者教育講座を開催します
民法改正により、2022年4月から成年年齢が引き下げられ、18歳~19歳の方は未成年者に適用される契約の取消権を失います。これにより、若年者の消費者トラブル・被害の拡大が懸念されるところです。
このような状況の下、当センターでは、若年者が「自立した消費者」となるよう育成することを目的として、学校の授業(社会科・家庭科の授業やホームルーム)などに無料で講師(消費生活相談員)を派遣する「若年者向け消費者教育講座」を実施しています。
若年者が、消費者活動に関する基礎的知識を身につけ、自ら消費者トラブル・被害を防止できる「自立した消費者」となるよう、高校、大学、専門学校等における当講座の活用をお願い致します。
テーマ | 若年者によくある消費者トラブルを防止するために |
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講座内容 | 契約の仕組みやクーリング・オフ制度のほか、様々な消費者トラブルの実例とその対処方法等について、わかりやすく解説する。 |
講座形式 | 主に冊子による講座を行います。 |
所要時間 | 約50分から2時間(最大2時間まで) ※ご希望の時間がありましたら、ご相談ください。 |
開催日時 | 年末年始(12月29日~1月3日)を除く日の午前10時から午後8時まで。 ※夜間の開催も可能です。 |
費用 | 無料 |
その他 | 〇開催場所について、会場のご用意をお願いします。 |

申込方法
開催日の1か月前までに、下記のいずれかの方法でお申し込みください。
- 申込書に必要事項をご記入いただき、FAXまたはメールでお申し込みください。
- 大阪市行政オンラインシステム
からお申し込みください。
- 次のQRコードを読み取って、お申し込みください。
【申込先】 大阪市消費者センター
(電話)06-6614-7521 (ファックス)06-6614-7525
(メール)ca0009@city.osaka.lg.jp
若年者向け消費者教育講座申込書
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このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局 消費者センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525