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大阪市消費者保護審議会に「認知機能が低下した高齢者に対する着物等の次々販売に係る紛争案件」のあっせん・調停を付託しました

2021年6月11日

ページ番号:515537

令和2年9月30日、大阪市長は、大阪市消費者保護条例第28条第4項に基づき、大阪市消費者保護審議会(会長:武田邦宣 大阪大学大学院法学研究科教授)に「認知機能が低下した高齢者に対する着物等の次々販売に係る紛争案件」のあっせん・調停を付託しました。

1 付託案件の概要

(1)申出人

契約当事者である80歳代女性(年金生活者)の親族

(2)相手方

着物等の販売事業者

(3)紛争の概要

 商店街にある相手方事業者の店舗で安価なバッグを購入したことをきっかけに、昨年5月からの8か月の間に、店頭において、また展示会や高級ホテルでの食事会、旅行会などに誘われ、勧められるままに高額な訪問着、袋帯をはじめとする着物やアクセサリー等を次々と約30回にわたり合計で3千万円を超える契約をさせられた。
 老後のために蓄えた預貯金等を全て支払いに充ててしまい、その後は、「年金で支払えばよい」と言われ、年金の大半を返済に充てる自社割賦の契約をさせられ、生活が困窮するに至った。
 契約当事者は、要介護1の認定を受け、訪問介護サービスを受けており、金銭の管理ができないことや高額な契約を結ぶなどの認知機能の低下が見られる。
 契約当事者の親族である申出人がこうした状況に気がつき、相手方事業者に購入した商品を引き取り、支払った代金を返金してほしい旨、大阪市消費者センターに相談した。

2 主な問題点

(1)過量販売による契約の取消し

 高齢の年金生活者である契約当事者にとって、高額な着物等を多数必要とする事情はなく、平成29年6月に改正施行された消費者契約法第4条第4項が定める過量販売に該当し、契約を取り消すことができるのではないか。

(2)認知機能が低下した高齢者による契約

 わずか8か月の間に、老後のために蓄えた3千万円を超える預貯金を同一事業者との契約で使い果たしており、認知機能の低下によるもので、正常な判断力のもとに契約したものとはいえないのではないか。

3 付託する理由

 市長(消費者センター)によるあっせんを行い、問題点を指摘してきましたが、相手方事業者は、「本人の意思で契約したものだから問題はない」との主張を繰り返し、法的根拠や合理的な理由を示さず、返金に応じないため、解決が困難であると認められます。
 審議会によるあっせん・調停は、法律や消費者問題の専門家の委員が、消費者契約法の適用等の論点を整理して示すため、問題の解決を見込むことができます。
 また、認知機能が低下した高齢者に対する着物等の次々販売は、高齢者の生活を破綻させる切実な問題であり、市民生活に著しく影響が生じている紛争であると認められます。

4 大阪市消費者保護審議会によるあっせん・調停

 市長(消費者センター)によるあっせんでは解決が困難なもののうち、市民の消費生活に著しい影響を及ぼす案件は、消費者保護審議会によるあっせん・調停に付託することができます。消費者保護条例の改正により、平成19年度から運用を開始しました。
 あっせん・調停は、審議会の苦情処理部会(部会長:松尾知子 関西大学法学部教授)の委員が行います。
 結果は審議会の考え方を示した報告書として公表しますので、個別案件の被害救済だけではなく、同種案件の被害救済や未然防止に資するものです。
 消費者保護審議会の概要、委員名簿、根拠規定等や苦情処理部会の概要、過去の紛争案件の処理については、消費者センターホームページ「消費者保護審議会」のページをご覧ください。

5 高齢者や周囲の方への注意喚起

 認知機能が低下した高齢者の被害は、着物の次々販売のほか、会場に通う高齢者に健康食品や健康器具を次々と販売するいわゆる「SF商法」でも、数千万円に及ぶ被害が発生しています。
高齢者(60歳以上)に対する次々販売や過量販売に関する相談件数の推移(大阪市)
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 大阪市消費者センターでは、「エルちゃんのトラブルバイバイ♪ニュース」を発行して、区役所や地域包括支援センター等に送り、注意を呼びかけています。
 こうしたケースでは、高齢者本人は喜んで通っている場合が多く、周囲の方の見守りが大切です。

参考資料(※消費生活相談の開設日時については、令和2年(2020年)4月1日以降、「毎日」から「日曜・祝日が休館」と変更になっていますので、ご注意ください。)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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