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高齢者に展示会で着物等を次々と販売する事業者が不当な取引行為の是正勧告に従わないため公表します

2023年10月5日

ページ番号:576732

 大阪市は、高齢者を展示会に誘い、高額な着物や宝石、健康器具等を次々と販売する事業者が、大阪市消費者保護条例(以下「条例」という。)第18条第1項の規定に違反する不当な取引行為を行っていると認められるため、令和3年6月22日、令和3年9月30日及び令和4年5月12日付けで、条例第18条の4に基づき、違反を是正するための必要な措置を採るよう勧告しましたが、勧告に従わないため、条例第32条第1項に基づき、事業者の名称、商品名その他の必要な事項を公表します。また、令和4年9月2日付けで大阪市公報に登載します。

 なお、当該事業者に関しては、消費者被害の拡大防止並びに公平な被害の救済を図る必要があるため、令和3年12月17日付けで、条例第28条第1項の規定に基づき、大阪市ホームページ「高齢者に展示会で着物等を次々と販売する事業者の情報を提供します」で情報提供を行っています。

1 事業者の概要

事業者の名称等
 名称

株式会社松葉(屋号:きもの松葉)

 代表者代表取締役 松葉将登
 所在地大阪市西区北堀江二丁目16番18号

※  令和3年6月22日及び令和3年9月30日付けで是正勧告を行った事業者は株式会社奈良松葉(代表取締役松葉将登、奈良県橿原市醍醐町283番地の1)であるが、令和4年2月1日付けで株式会社松葉と合併して権利義務全部を同社に承継して解散した。

2 主な取扱商品及び販売方法

 大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県内の商店街やショッピングモール等に店舗を構え、高齢者を主な顧客として、定期的に開催する展示会に顧客を集めて着物、帯、宝石、洋服、バッグ、健康器具、布団、メガネ等の商品を販売。

3 是正勧告に従わない不当な取引行為

 現在においても展示会を開催して販売営業活動を継続しており、是正勧告を行った不当な取引行為のうち次の行為について、違反を是正するための必要な措置を採っておらず、是正勧告に従わないものと認められる。
(1)令和3年6月22日付け是正勧告
該当する項目 不当な取引行為 
 「消費者保護条例に基づく不当な取引行為の指定」(平成2年大阪市告示第472号。以下「告示」という。)第1項第7号に該当する行為 (意に反する執拗・強引な勧誘)展示会場において、「高くて買えない」などと言って消費者が何度も断っているにもかかわらず、消費者の意に反して、反復して展示会場において、執拗又は強引に契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為。
告示第1項第12号に該当する行為
(契約を締結する意思がない旨を表示している消費者に対する勧誘)
展示会場において、消費者が断っているにもかかわらず勧誘を続け、また、断っているにもかかわらず展示会場への来訪を要請し、契約を締結する意思がない旨の表示をしている消費者に対し、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為。
告示第1項第16号に該当する行為
(判断能力の不足に乗じた勧誘)
認知症や認知機能が低下した高齢者に対して、展示会場において、高額な商品を購入させることにより、消費者の判断能力の不足に乗じて、消費者に著しく不利益をもたらすおそれのある契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為。
告示第1項第19号に該当する行為
(次々販売)
展示会場において、「こんな高価なものは買えない」「支払えない」などと言って消費者が何度も断っているにもかかわらず、次々と高額な商品の購入を勧誘し契約を締結させ、契約を締結する意思がない旨を表示しているにもかかわらず、反復継続して執拗に同種又は異なる商品等につき、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為。
告示第1項第21号に該当する行為
(適合性原則違反)
僅かな年金収入やパート収入しかない消費者や、生活保護を受けている消費者に対して、消費者の財産の状況に照らして不適当と認められる商品につき、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為。
告示第2項第3号に該当する行為
(過量販売)
展示会場において、高額な着物やアクセサリー等を次々と販売することにより、消費者が当面必要としない、不当に過大と思われる量の商品を販売する内容の契約を締結させる行為。
告示第4項第3号に該当する行為
(取消しの申出の拒否・黙殺)
消費者契約法等による消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しの申出に対して、これを拒否若しくは黙殺し、又は術策等を用いて妨害し、契約の成立又は存続を強要する行為。
告示第4項第4号に該当する行為
(取消しによる原状回復義務の履行の遅延・拒否)
消費者契約法等による消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しが有効に行われたにもかかわらず、返金等に応じないことにより、原状回復義務等の履行を正当な理由なく遅延若しくは拒否する行為。
(2)令和3年9月30日付け是正勧告
該当する項目 不当な取引行為 
 告示第4項第3号に該当する行為
(取消しの申出の拒否・黙殺)
無店舗部門の閉鎖に伴う従業員への解雇予告を通知したため、自社割賦契約により着物やアクセサリー等を次々と購入させられていた従業員や、その従業員が紹介した顧客からの契約の取消し等の申出を受けたにもかかわらず、取消し等の事由を検討することなく、また、「支払いやすいようにしてあげる」と称して、割賦による残債金額にさらに高額な割賦手数料を加えて組み換えた割賦契約を締結する等により、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しの申出に対して、これを拒否若しくは黙殺し、又は術策等を用いて妨害し、契約の成立又は存続を強要する行為。
(3)令和4年5月12日付け是正勧告
該当する項目 不当な取引行為 
 告示第4項第6号に該当する行為
(債務の履行遅延)
自社割賦契約における遅延損害金の計算を誤り、割賦販売契約書により約定された方法により正当に計算された金額を超えて消費者に請求して支払いを受けていたにもかかわらず、返金を行わないことにより、契約に伴う債務の履行を不当に遅延する行為として、告示第4項第1号から第5号に準ずる行為。

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大阪市市民局消費者センター
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話: 06-6614-7523 ファックス: 06-6614-7525

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