生鮮食品について
2025年3月10日
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農産物
農産物とは、食品表示基準の別表第2の1に掲げるものをいい、きのこ類、山菜類及びたけのこを含みます。
- 米穀(玄米、精米)
- 麦類(大麦、はだか麦、小麦、ライ麦、えん麦)
- 雑穀(とうもろこし、あわ、ひえ、そば、きび、もろこし、はとむぎ、その他の雑穀)
- 豆類(大豆、小豆、いんげん、えんどう、ささげ、そら豆、緑豆、落花生、その他の豆類)
- 野菜(根菜類、葉茎菜類、果菜類、香辛野菜及びつまもの類、きのこ類、山菜類、果実的野菜、その他の野菜)
- 果実(かんきつ類、仁果類、核果類、しょう果類、殻果類、熱帯性及び亜熱帯性果実、その他の果実)
- その他の農産食品(糖料作物、こんにゃくいも、未加工飲料作物、香辛料原材料、ほかに分類されない農産食品)
1については、収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦又は雑穀を混合したものを含みます。
2及び3については、収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含みます。
4については、収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含み、未成熟のものを除きます。
5、6、7については、収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させたものを含みます。
(例1)単品のカット野菜(カットキャベツ 等)
(例2)単品のカットフルーツ(カットパインアップル 等)
(例3)単に冷凍したもの(冷凍刻みねぎ 等)

畜産物
畜産物とは、食品表示基準の別表第2の2に掲げるものをいいます。
- 食肉(単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び凍結させたものを含みます。)
牛肉、豚肉及びいのしし肉、馬肉、めん羊肉、山羊肉、ウサギ肉、家きん肉、その他の肉類 - 乳
生乳、生山羊乳、その他の乳 - 食用鶏卵(殻付きのものに限る。)
鶏卵、アヒルの卵、うずらの卵、その他の食用鳥卵 - その他の畜産食品(単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び凍結させたものを含みます。)
(例1)単品のミンチ(豚ミンチ 等)
(例2)単に冷凍したもの(冷凍牛肉 等)

水産物
水産物とは、食品表示基準の別表第2の3に掲げるものをいいます。
- 魚類
淡水産魚類、さく河性さけ・ます類、にしん・いわし類、かつお・まぐろ・さば類、あじ・ぶり・しいら類、たら類、かれい・ひらめ類、すずき・たい・にべ類、その他の魚類 - 貝類
しじみ・たにし類、かき類、いたやがい類、あかがい・もがい類、はまぐり・あさり類、ばかがい類、あわび類、さざえ類、その他の貝類 - 水産動物類
いか類、たこ類、えび類、いせえび、うちわえび・ざりがに類、かに類、その他の甲かく類、うに・なまこ類、かめ類、その他の水産動物類 - 海産ほ乳動物類
鯨、いるか、その他の海産ほ乳動物類 - 海藻類
こんぶ類、わかめ類、のり類、あおさ類、寒天原草類、その他の海藻類
生鮮食品の水産物は、ラウンド(調理をしない原型のもの)、セミドレス(腹部を切り開き、内臓とえらを除去したもの)、フィレー(セミドレスの状態から頭部を除去し、三枚におろしたもの)、切り身、刺身(盛り合わせたものを除く)、むき身、単に凍結させたもの及び解凍したもの並びに生きたものを含みます。
(例1)単品の刺身(たこの刺身 等)
(例2)単に冷凍したもの(冷凍さんま 等)
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