品質事項に関する違反事例について
2025年3月10日
ページ番号:580991
品質事項の記載に問題があると確認できた場合、指導等の対象になります。
(例)
- 「A県産」の農産物を「B県産」表示で小売店に納品していた。
【不備内容】
ラベルの印字ミスにより産地誤表示があった点 - 「C県産(九州以外)」の畜産物を「九州産」と店内壁面に表示し店頭販売した。
【不備内容】
壁面表示の誤りによる産地誤表示があった点 - 「D県産」の水産物を「E県産」表示で小売店に納品していた。
【不備内容】
納品伝票の転記ミスによる産地誤表示があった点 - 水産加工品の一括表示欄の事項名について、「原産国名」を使用せず、「加工地」と表記して販売した。
【不備内容】
食品表示基準にない事項名「加工地」を使用した点 - 水産加工品の製造をF社(製造者)に委託している表示責任者G社(販売者)が、「販売者G社・製造者F社」と表示すべきところ、「製造者G社」と表示して販売した。
【不備内容】
表示責任者(販売者)と製造者が別の場合は、両者の併記が必要だが、本件に関しては併記がなかった。また、G社は事項名を「販売者」として表示すべきところ「製造者」として表示していた点 - 輸入品である水産加工品の原材料名を外国語表記のまま納品していた。
【不備内容】
邦文表記していなかった点 - 農産物加工品を無表示のままインターネットで通信販売していた。
【不備内容】
ウェブサイトへの食品表示掲載の有無にかかわらず、商品現物には店頭販売と同様に表示を要するが、本件に関して商品現物は無表示であった点
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