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大阪市消費者教育推進計画

2023年11月10日

ページ番号:597845

 大阪市では、市民の消費生活の安定及び向上を確保するため、大阪市消費者保護条例に基づき、消費者の権利を尊重するとともに、消費者の自立を支援することを基本として、消費者施策の推進に取り組んできました。
 一方で、消費者を取り巻く社会・経済情勢が変化する中、平成242012)年、消費者教育推進法が制定され、同法は、消費者教育を受ける機会を得ることを消費者の権利と位置づけているとともに、消費者教育を「どうしたら被害に遭わないか」という知識を教えるだけでなく「どのような消費行動をとれば社会に貢献できるか」を自ら考えることのできるように育むものとするなど、発展的な内容となっています。また、同法は、ライフステージの各段階(幼児期、小学生期、中学生期、高校生期、成人期)に応じ学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において、消費者教育を推進する多様な主体の連携を図ることを求めています。
 大阪市においても、この法律を踏まえ、これまで各所属において個別に消費者教育に取り組んできたところですが、令和4(2022)年の成年年齢の引き下げや令和12(2030)年までに達成すべき持続可能な開発目標(SDGs)など内外の社会情勢に対応し、消費者のさらなる自立を図っていく必要があるため、消費者教育の推進に関する施策を定めた本計画を策定しました。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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