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5月は消費者月間です

2024年4月22日

ページ番号:625054

令和6年度 消費者月間の取組み

大阪市における消費者月間の取組み

 令和6年度消費者月間(注)では、「デジタル時代に求められる消費者力とは」を統一テーマとして、消費者、事業者、行政が一体となって、全国で消費者問題に関する取組みが展開され、大阪市においても消費者トラブルによる被害を未然に防止するため、消費者センター「消費生活相談」の周知について、より一層努めています。

 最近は、インターネットなどを利用した通信販売によるトラブルが多くなっており、特に化粧品などを1回だけのお試しで購入したつもりが、実際は定期購入契約になっていて、トラブルとなるケースが増えています。「おかしいな」と思ったり、不安に感じたら一人で悩まず、気軽に大阪市消費者センターへご相談ください。
 詳しくは、消費者センターホームページ「消費生活相談のご案内」のページをご覧ください。

(注)昭和43年5月に施行された「消費者保護基本法」(現「消費者基本法」)の施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月を「消費者月間」とされました。

(参考)消費者庁ホームページ「令和6年度消費者月間」のページ別ウィンドウで開く

令和6年度の取組み

大阪府市連携講演会 【無料セミナー】
1 テーマ・講師

テーマ:知って防ぐ!インターネット取引でのお金のトラブル

講師:市田 雅良 大阪府金融広報委員会 金融広報アドバイザー

開催日時

令和6年5月22日(水曜日)14時から15時30分

定員

100名(先着順、事前の参加申込が必要)

場所

大阪市中央区役所 703、704会議室 (大阪市中央区久太郎町1-2-27

申込方法

大阪府行政オンラインシステム別ウィンドウで開くにより、お申込みください。

システムを使用できない場合は、ファックスにて参加申込書を大阪府消費生活センター(ファックス番号06-6612-0090)へ送付ください。

※状況によっては、中止または延期になる場合があります。中止・延期になる場合は、ホームページ等でお知らせします。

申込締切日

令和6年5月15日(水曜日)17時

 

くわしくは、次のちらしをご覧ください。

大阪府市連携講演会ちらし・ファックス用参加申込書

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昨年度の取組み

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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