大阪市港区地域活動協議会補助金交付要綱
2024年11月18日
ページ番号:220229
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)及び地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱(以下、「基準に関する要綱」という。)に定めるもののほか、大阪市港区地域活動協議会補助金(以下、「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
第2条 活動費補助金における補助の対象となる市民活動の分野は、別表1(1)のとおりとする。
2 大阪市港区長(以下、「区長」という。)が指定する活動分野は、別表1(2)のとおりとする。
3 地域活動協議会補助金における活動費補助金の対象経費は、別表2のとおりとする。
4 活動費補助金における交付額は、予算の範囲内で、前3項に定める経費の額以内の額とする。
5 運営費補助金は、活動費補助金を交付した地域活動協議会の運営に要する経費に対する補助金とし、補助の対象となる事業及び経費は、別表第3及び別表第4のとおりとする。
6 運営費補助金の額は、予算の範囲内で、活動費補助金の交付額に100分の25を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)以内の額とするが、活動費補助金の交付額の100分の25に相当する額が、50万円に満たない場合は50万円以内の額とする。ただし活動費補助金の交付額が100万円未満である場合は、活動費補助金の交付額の100分の50に相当する額以内の額とする。ただし、自然災害や新型インフルエンザ等の感染拡大などの理由により、活動の全部又は一部を実施できないと区長が認める場合は、上記の定めによらず地域活動協議会の運営の維持に必要な経費に限りこれを認めることができる。
7 前6項の規定に関わらず、本市の補助金を受けている事業は、補助の対象としない。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市港区地域活動協議会補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始の30日前までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)その他市長が必要と認める書類
3 補助金の交付を受けようとする者は、申請書(前項に規定する書類を含む。)の提出に代えて、地域活動協議会補助金申請システム(地域活動協議会補助金申請システムの運用等に関する要綱第1条に規定する地域活動協議会補助金申請システムをいう。以下同じ。)を使用して電気通信回線を通じて送信する方法により、補助金の交付を申請することができる。
(交付決定)
第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、活動の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市港区地域活動協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定時に条件を付すことができる。
3 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市港区地域活動協議会補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
4 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第6条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市港区地域活動協議会補助金交付申請取下書(様式第4号) (以下「申請取下書」という。)により申請の取下げを行うことができる。
2 補助金の交付の申請を取り下げようとする者は、申請取下書の提出に代えて、地域活動協議会補助金申請システムを使用して電気通信回線を通じて送信する方法により、補助金の交付の申請の取下げを行うことができる。
3 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(請書の提出)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長へ請書を提出しなければならない。
(交付の時期等)
第7条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第13条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。ただし、必要があると認めるときは、補助事業の完了前に、その全部または一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、前項ただし書の規定により補助金の支払を受けようとするときは、第4条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。以下第3項において同じ。)をしようとするときは、大阪市港区地域活動協議会補助金変更承認申請書(様式第5号) (以下「変更申請書」という。)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市港区地域活動協議会補助金中止・廃止承認申請書(様式第7号) (以下、「中止等申請書」という。)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。
(1)事業開催日及び場所の変更
(2)交付決定額内での活動事業にかかる活動費補助金の予算流用
3 補助事業の内容等の変更又は中止若しくは廃止をしようとする補助事業者は、変更申請書又は中止等申請書の提出に代えて、地域活動協議会補助金申請システムを使用して電気通信回線を通じて送信する方法により、補助事業の内容等の変更又は中止若しくは廃止を申請することができる。
4 市長は、第1項又は第3項の規定による申請があったときは、これらの当該申請に係る審査その他必要に応じて現地調査等を行い、補助事業変更が適当と認める場合は大阪市港区地域活動協議会補助金変更承認決定通知書(様式第6号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は大阪市港区地域活動協議会補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第8号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。
5 市長は、前項の調査の結果、補助事業変更が不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市港区地域活動協議会補助金変更不承認決定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、規則第9条第2項に定める理由による事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じたやむを得ない事情により、指定分野の一部を実施できないと区長が認める場合はこの限りではない。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市港区地域活動協議会補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
5 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した補助金の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。
6 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。
(補助事業等の適正な遂行)
第10条 補助事業者は、法令等の定め並びに補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件その他の法令等に基づく市長の処分に従い、補助事業等を行わなければならず、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第11条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類等を検査し、関係者に対して質問することができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市港区地域活動協議会補助金実績報告書(様式第11号)(以下「実績報告書」という。)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)補助金の交付決定額とその精算額
(2)収支決算書
(3)補助事業の実績・効果(補助事業の効果が検証できるもの)
(4)経費の支出を確認できる領収書の写し等
(5)別表第4の経費区分「報酬」の対象である事務員の出勤簿又は活動日誌
(6)その他市長が必要と認める書類
3 補助事業者は、実績報告書(前項に規定する書類を含む。)の提出に代えて、地域活動協議会補助金申請システムを使用して電気通信回線を通じて送信する方法により、補助事業等の成果を報告することができる。
(補助金の額の確定等)
第13条 市長は、前条第1項又は第3項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市港区地域活動協議会補助金額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の精算)
第14条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪市港区地域活動協議会補助金精算書(様式第13号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。
2 補助事業者は、前項に規定する精算書に代えて、地域活動協議会補助金申請システムを使用して電気通信回線を通じて送信する方法により、精算内容を提出することができる。
3 補助事業者は、精算書(前項の規定により提出された精算内容を含む。以下この条において同じ。)を当該補助事業の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書(第12条第3項の規定による報告に添付したものを含む。以下この条において同じ。)に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。
5 市長は、精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。
6 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入をしなければならない。
(決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が、規則第17条第1項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)不適切な会計処理を行ったとき
(2)政治的行為を行ったと認められるとき又は法令若しくは公序良俗に反する活動を行ったとき
(3)基準に関する要綱第4条第1項の認定を取り消されたとき
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消をした場合は速やかにその旨の理由を付して大阪市港区地域活動協議会補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第16条 市長は、補助金の交付決定を取消した場合において、補助対象事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を決めて、その返還を求めるものとする。
(加算金及び延滞金)
第17条 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を求められたときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。
2 補助事業者が補助金の返還を求められ、これを納期限までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。
(関係書類の整備)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第4条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(関係書類の公表)
第19条 市長は、補助事業にかかる事業計画書及び収支決算書に関する関係書類について、原則として区ホームページ等で公表するものとする。なお、補助事業者も自主的に公表するように努めるものとする。
(施行の細目)
第20条 補助事業者が市立学校を活用して補助事業を行う場合は、区長が別途定める基準に基づき事業を行うものとする。
2 この要綱の施行の細目について必要な事項は、区長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に基準に関する要綱附則第4項の規定に基づき同要綱第5条第1項の規定による認定を受けている地域活動協議会に対して交付する平成25年度の補助金に係る第2条第2項及び第4項の規定の適用については、第2条第2項中「前項に定める経費の100分の50を乗じて得た額 (当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) 」とあるのは「額」とし、第4項中「交付額に100分の25」とあるのは「交付の対象とする経費の額に100分の50を乗じて得た額 (当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) に100分の30」とする。
3 平成25年度の補助金 (前項に規定する補助金を除く。) に係る第2条第2項及び第4項の規定の適用については、第2条第2項中「額に100分の50を乗じて得た額 (当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) 」とあるのは「額」とし、第4項中「交付額に」とあるのは「交付の対象とする経費の額に100分の50を乗じて得た額 (当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) に」とする。
4 平成25年度実施予定事業に係る第3条第1項の規定による適用については、同項中「事業開始の30日前」とあるのは「事業開始日以前」とする。
附 則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則
1 この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
(交付申請)
3 第3条第1項において、4月中に開始する事業については、その準備にかかる経費支出を3月末日までに行うときは、申請書到達日を30日前とみなす。
(申請到達日)
4 第4条第4項において、当年度の補助金の交付の申請が、前年度の3月2日より前に到達したときは、当該申請は3月2日に到達したものとみなす。
附 則
1 この要綱は、平成28年2月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則
1 この要綱は、令和2年6月23日から施行する。
2 この要綱の施行の際現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
3 改正後の大阪市港区地域活動協議会補助金交付要綱第2条第6項及び第9条第1項の規定は、令和2年度以降の活動費補助金及び運営費補助金について適用する。
附 則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則
1 この要綱は、令和3年11月22日から施行する。
2 この要綱の施行の際現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
3 改正後の大阪市港区地域活動協議会補助金交付要綱第2条第4項及び同条第6項の規定は、令和3年度以降の活動費補助金及び運営費補助金について適用する。
附 則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則
1 この改正は、令和6年11月18日から施行する。
2 改正後の大阪市港区地域活動協議会補助金交付要綱第3条第3項、第5条第2項、第8条第3項及び第4項、第12条第3項、第13条並びに第14条第2項、第3項及び第4項の規定は、令和7年度以降の活動費補助金及び運営費補助金にかかる申請について適用する。
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