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港区役所及び港区保健福祉センター後援名義等使用審査委員会設置要綱

2017年9月1日

ページ番号:410052

(目的)

第1条 港区役所及び港区保健福祉センターにおける後援等名義の使用に関し、行政としての公平性や透明性を確保するため、港区役所及び港区保健福祉センター後援名義等使用審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、必要な審議を行うものとする。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、港区役所及び港区保健福祉センターにおける後援等名義の使用に関する要綱第5条(名義使用の承認の要件)について審議を行う。 

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、区長をもってあてる。

3 委員は、港区副区長及び港区役所の課長級職員をもってあてる。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。

(審査委員会の開催)

第4条 審査委員会は、委員長が、対象案件の調査審議を行うため随時委員を招集して行う。

2 審査委員会の会議は、委員長が議長となる。

3 審査委員会の会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に審査委員会への出席を求め、意見を聞くことができる。

6 緊急やむを得ない事情があるなど、委員長が書類の回議をもって審議会に代えると判断した場合には、前5項の規定にかかわらず、書類審議とすることができる。

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(施行の細目)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

 附 則

 この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

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