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港区役所及び港区保健福祉センター後援名義等使用審査委員会設置要綱

2017年9月1日

ページ番号:410052

(趣旨)

第1条 この要綱は、国、地方公共団体、民間企業または民間団体等が主催する展覧会、講演会、記念式典等(以下「行事」という。)について、行事の主催者から港区役所及び港区保健福祉センター(以下「港区」という。)の後援、協賛若しくは協力(以下「後援等」という。)の名義の使用(以下「名義使用」という。)申請があった場合の必要な取扱いを定める。

 

(定義)

第2条 この要綱における後援等の定義は、次の各号に定めるところによる。

 (1)後援 港区が行事の趣旨に賛同し、その開催について名義使用を認めることをもって支援することをいう。

 (2)協賛又は協力 港区が行事の企画及び運営に参画しないが、当該行事の趣旨に賛同し広報、物品の貸出又は場所の提供等の人的又は物的に支援することをいう。

 

(使用承認名義)

第3条 後援等に使用できる名義は次のとおりとする。

    大阪市港区役所

    大阪市港区保健福祉センター

 

(名義使用の承認の原則)

第4条 港区長は、後援等の名義使用の承認について、第2条に規定する後援等のそれぞれの意義を十分検討したうえで行う。

 

(名義使用の承認の要件)

第5条 港区長は、後援等の名義使用の承認について、次の各号に掲げる要件を満たす場合に行う。

 (1)主催者が次のいずれかに該当するものであること

   ア 官公庁(港区を除く。)

   イ 学校及び学校の連合体

   ウ 民間企業、民間団体等

   エ その他港区長が特に相当と認めたもの

 (2)行事の内容が次のいずれにも該当するものであること

   ア 公序良俗に反しないものその他社会的に非難を受けるおそれのないもので、区民活動、産業観光、保健福祉、まちづくり、教育等の推進又は振興に寄与するとともに、公益性があるもの

   イ 宗教的又は政治的色彩を有していないもの

   ウ 港区の運営方針に反しないもの

   エ 区内または隣接する区で開催されるなど、広く市民を対象とするものであるもの

 (3)前2号に掲げるもののほか、次に該当するものであること

   ア 主催者の存在が明確で、行事遂行能力が十分であると認められること

   イ 役員その他行事関係者が信用し得るものであること

   ウ 行事の開催にあたり、公衆衛生、災害防止等の観点から、十分な措置が講じられているものであること

   エ 主催者が入場料、参加料等徴収する場合、行事に要する経費を勘案して適切なものであること

 

(申請手続)

第6条 主催者は、港区の後援等の名義使用を申請する場合は、港区後援等名義使用承認申請書(様  式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該行事の実施日の1月前までに港区長に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。

(1)主催者の設立趣旨又は活動状況を明らかにする書類

(2)主催者の役員及びその他行事関係者の住所又は身分等を明らかにする書類

(3)行事の計画を明らかにする書類

(4)行事の予算収支を明らかにする書類

(5)大阪市暴力団排除条例第10条に基づく誓約書(様式第2号)

 

(承認手続)

第7条 港区長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、港区役所後援名義等使用審査委員会に申請の適否を諮り、主催者に対し、承認又は不承認を通知する。後援等の名義使用を承認する場合は港区後援等名義使用承認通知書(様式第3号)によって通知し、承認しない場合は不承認の理由を附記した港区後援等名義使用不承認通知書(様式第4号)によって通知する。

 

(承認条件)

第8条 港区長は、前条に規定する後援等の名義使用の承認に際し、次に掲げる条件を付する。

(1)主催者は、後援等の名義使用を当該行事以外に行わない。

(2)後援等の名義使用の期間は、承認した日から当該行事終了時までとする。

(3)主催者は、後援等の名義を使用した広報物を作成する場合は、事前に港区長に届け出ることとする。

2 港区は、港区が後援、協賛又は協力を行った行事に要する経費は負担しない。

 

(承認後の内容変更)

第9条 主催者は、後援等の名義使用の承認を受けた後、第6条各号に掲げる書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに、港区後援等名義使用内容変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、当該内容変更について港区長の承認を受けなければならない。

(1)港区後援等名義使用承認通知書

(2)変更に係る書類

(3)前2号に掲げるもののほか、港区長が必要と認める書類

2 前7条の規定は、内容変更に係る承認及び不承認の決定並びにその通知について準用する。この場合において、同条中「港区後援等名義使用承認通知書」とあるのは「港区後援等名義使用内容変更承認通知書」と、「港区後援等名義使用不承認通知書」とあるのは「港区後援等名義使用内容変更不承認通知書」と読み替える。

 

(承認の取消)

第10条 港区長は、後援等の名義使用を承認した後、次のいずれかに該当する場合は、主催者に対し、港区後援等名義使用承認取消通知書(様式第6号)により理由を明記して当該承認を取り消し、以後の申請に対して承認しないことがある。

(1)第5条で定める要件を満たさなくなったと認められるとき

(2)申請書類等の内容と著しい相違が認められるとき

(3)前2号に掲げるもののほか、不適当と認められる行為があったとき

2 前項の規定により承認が取り消されたことによる主催者の損害が生じた場合、当該損害は主催者が負うものとし、港区はその責めを負わない。

3 第1項の規定により承認が取り消されたことによる港区の損害が生じた場合、当該損害は主催者が負うものとする。

 

(事業完了報告)

第11条 主催者は、港区後援等名義使用完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、後援等の名義使用に係る行事の完了後の1月以内に港区長に提出しなければならない。

(1)行事の決算収支を明らかにする書類

(2)行事の実施に際して配布したパンフレット、ポスター又はアンケート用紙等。ただし、第8条第1項第3号の規定により届け出を受けた広報物を除く。

(3)前2号に掲げるもののほか、港区長が必要と認める書類

 

(港区の免責)

第12条 港区が後援、協賛又は協力を行った行事において発生した事故等に対し、港区は損害賠償その他の責任を負わないものとする。

 

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、後援等の名義使用に関し必要な事項は、港区長が別に定める。

  

 附 則

 この要綱は、平成28年3月23日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成30年12月20日から施行する。

 

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