大阪市港区長表彰審査委員会設置要綱
2017年10月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市港区長表彰実施要綱に基づき、港区長が行う表彰について、被候補者の表彰事由等が適正であるか審査することを目的とする。
(港区長表彰審査委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、大阪市港区長表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第3条 審査委員会の所管事項は、大阪市港区長表彰実施要綱第2条及び第3条の審査に関することとする。
(組織)
第4条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、区長をもって充てる。
3 委員は、港区副区長及び港区役所の課長級職員をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 審査委員会は委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長が決する。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に審査委員会への出席を求 めることができる。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、総務課(総務・人材育成グループ)において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市港区役所 総務課総務・人材育成グループ
〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所6階)
電話:06-6576-9625
ファックス:06-6572-9511