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大阪市港区の地域活性化に資する公民連携事業審査委員会設置要綱

2018年3月28日

ページ番号:450554

(目的)
第1条 民間事業者等が主体となり、大阪市港区役所又は大阪市港区保健福祉センター(以下「港区」という。)と連携して実施する大阪市港区の地域活性化に資する事業に関して、行政としての公平性や透明性を確保するため大阪市港区の地域活性化に資する公民連携事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項を調査、審議する。

(1) 連携の必要性及び連携方法に関すること

(2) 連携して行う事業の内容に関すること

(3) 連携して行う事業の効果に関すること

(4) 連携する民間事業者等に関すること

(5) その他連携して行う事業に関連する事項

(審査委員会の構成)
第3条 審査委員会は委員長及び委員で組織する。

2 委員長は港区長をもってあてる

3 委員は港区副区長及び港区役所の課長級職員をもってあてる

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員を別途指名することができる。

(審査委員会の開催)
第4条 審査委員会は、委員長が連携する事業を所管する課長(以下「所管課長」という。)の依頼に基づき随時委員を招集し開催するほか、委員長が必要と認めた場合に、これを招集し開催する。

2 審査委員会の会議は、委員長が議長となる。

3 委員長に事故がある時は副区長もしくは委員長の指名する委員がその職務を代理する。

4 審査委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

5 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 審査委員会に審査を依頼する所管課長は、当該審査に限って委員を除斥することとする。

7 委員長は、必要があると認めたときは、審査委員会に委員以外の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(審査の依頼)
第5条 審査委員会に審査を依頼する所管課長は、様式1及び必要に応じてその他資料を委員長へ提出するものとする。

(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は総務課において処理することとする。

(その他)
第7条 その他審査委員会の運営に必要な事項は委員長が定める。

(附則)
この要綱は平成30年3月28日から施行する。

(附則)
この要綱は平成31年4月1日から施行する。

(附則)
この要綱は令和2年4月1日から施行する。

大阪市港区の地域活性化に資する公民連携事業審査委員会設置要綱

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