港区地域自立支援協議会設置要綱
2024年6月24日
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(設置)
第1条 港区における相談支援事業をはじめ障がい者福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な協議の場として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に基づき、港区地域自立支援協議会(以下「協議会」という)を設置する。また、協議会は港区地域支援調整チーム設置要綱第6条の規程に基づく「港区地域支援調整チーム港区障がい者専門部会」としての役割を担うものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1)困難事例への対応についての協議調整
(2)地域の関係機関によるネットワーク構築
(3)地域の社会資源の活用及び改善の検討
(4)委託相談支援事業者の運営評価への意見提出
(5)その他、地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討
(組織)
第3条 協議会は、委員10名程度で組織する。
2 協議会は、次に掲げる関係機関、団体の委員をもって構成する。
(1)障がい者(当事者)団体
(2)障がい者相談支援事業者(委託・指定)
(3)障がい福祉サービス事業者
(4)就業・生活支援センター
(5)区社会福祉協議会
(6)前各号に掲げるもののほか、障がい者支援に関する知識・経験を有するもの
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
(委員長)
第4条 協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、委員長が召集する。
(運営会議)
第6条 運営会議は全体会議に先立って、必要な案件について検討を行う。
2 運営会議の構成員は、全体会議での承認によって選出する。
3 運営会議の構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(部会)
第7条 全体会議の下に、必要に応じて部会を設置する。
2 部会の設置、廃止、構成は全体会議の承認を必要とする。
3 部会には、部会構成員の互選により部会長を選任する。
(意見の聴取)
第8条 協議会は、必要があるときは、委員以外の者から意見または説明を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員、部会構成員、その他協議会出席者は、正当な理由なく、協議会で知り得た秘密等を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、港区保健福祉センター保健福祉課において行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は福祉局障がい福祉課と協議して決定する。
付 則
この要綱は、平成20年3月18日から施行する。
付 則
この要綱は、平成21年3月18日から施行する。
付 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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