港区認知症連絡会設置要綱
2024年12月26日
ページ番号:454254
(目的)
第1条 港区における医療と介護・福祉のネットワークを活用し、認知症等高齢者の
在宅生活を支援するための医療と介護・福祉の連携体制を構築するために、港区認知
症連絡会(以下、「区連絡会」という)を設置する。
(所掌事項)
第2条 区連絡会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)認知症等高齢者の支援に関すること
(2)認知症の啓発に関すること
(3)認知症支援を行う機関の連携に関すること
(構成)
第3条 区連絡会は、別表に掲げる団体の実務者及び行政関係の担当者によって構成
する。
(委員長)
第4条 区連絡会に委員長を置き、構成員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、区連絡会を代表し、議事その他会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する構成員が、その職務
を代行する。
(運営)
第5条 区連絡会は、委員長が構成員を召集して行う。
(意見の聴取)
第6条 区連絡会は、必要があるときは、構成員以外の者から意見または説明を求め
ることができる。
(守秘義務)
第7条 区連絡会の構成員及び出席者は、正当な理由なく連絡会で知りえた情報を漏
らしてはならない。
(事務局)
第8条 区連絡会の事務局は港区南部地域包括支援センターで行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、区連絡会の運営について必要な事項は委員長
が別に定める。
附則
この要綱は平成27年1月1日から施行する。
この要綱は平成29年4月1日から施行する。
別表
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〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所3階)
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