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港区認知症連絡会設置要綱

2024年1月9日

ページ番号:454254

(目的)

第1条  港区における医療と介護・福祉のネットワークを活用し、認知症等高齢者の

 在宅生活を支援するための医療と介護・福祉の連携体制を構築するために、港区認知

 症連絡会(以下、「区連絡会」という)を設置する。

 

(所掌事項)

第2条  区連絡会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)認知症等高齢者の支援に関すること

(2)認知症の啓発に関すること

(3)認知症支援を行う機関の連携に関すること

 

(構成)

第3条  区連絡会は、別表に掲げる団体の実務者及び行政関係の担当者によって構成

 する。

 

(委員長)

第4条  区連絡会に委員長を置き、構成員の互選によりこれを定める。

 2 委員長は、区連絡会を代表し、議事その他会務を総理する。

 3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する構成員が、その職務

  を代行する。

 

(運営)

第5条  区連絡会は、委員長が構成員を召集して行う。

 

(意見の聴取)

第6条  区連絡会は、必要があるときは、構成員以外の者から意見または説明を求め

 ることができる。

 

(守秘義務)

第7条  区連絡会の構成員及び出席者は、正当な理由なく連絡会で知りえた情報を漏

 らしてはならない。

 

(事務局)

第8条  区連絡会の事務局は港区南部地域包括支援センターで行う。

 

(その他)

第9条  この要綱に定めるもののほか、区連絡会の運営について必要な事項は委員長

 が別に定める。

 

 

附則

この要綱は平成27年1月1日から施行する。

この要綱は平成29年4月1日から施行する。

別表

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