港区認知症施策推進組織代表者級会議設置要綱
2024年12月26日
ページ番号:454257
(目的)
第1条 港区における医療と介護・福祉のネットワークの充実をはかり、地域の関
係機関で認知症にかかる課題を一体的に協議し、区全体で取り組みを推進するため
に、港区認知症施策推進組織代表者級会議(以下、「区代表者級会議」という)を設
置する。
(所掌事項)
第2条 区代表者級会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)区内の認知症高齢者等の現状把握と情報共有について
(2)区内の関係機関の認知症高齢者等の支援に向けた取組みについて
(3)区内の認知症にかかる課題の抽出と検討
(4)その他認知症施策推進に必要な事項
(構成)
第3条 区代表者級会議は、別表に掲げる団体の実務者及び行政関係の担当者に
よって構成する。
(議長)
第4条 区代表者級会議に議長を置き、構成員の互選によりこれを定める。
2 議長は、区代表者級会議を代表し、議事その他会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する構成員が、その職務を代
行する。
(運営)
第5条 区代表者級会議は、議長が構成員を召集して行う。
(意見の聴取)
第6条 区代表者級会議は、必要があるときは、構成員以外の者から意見または説明
を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 区代表者級会議の構成員及び出席者は、正当な理由なく会議で知りえた情
報を漏らしてはならない。
(事務局)
第8条 区代表者級会議の事務局は区保健福祉課及び港区南部地域包括支援センタ
ーで行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、区代表者級会議の運営について必要な事項
は議長が別に定める。
附則
この要綱は平成29年4月1日から施行する。
別表
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