港区役所国民健康保険料徴収関係窓口業務等会計年度任用職員要綱
2021年4月1日
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(目的)
第1条
この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、港区役所国民健康保険料徴収関係窓口業務等会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条
会計年度任用職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、筆記試験および面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。
(1)国民健康保険料あるいは、各種徴収金の収納業務(債権回収業務)経験や自治体窓口における従事経験を有する方、もしくは同等の経験を有する方。
(再度の任用)
第3条
再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条
会計年度任用職員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)区役所窓口における保険料等の徴収及び還付事務
(2)口座振替受付事務
(3)納付書や通知書等の各種帳票作成、データ入力事務
(4)納付書等発送補助事務
(5)電話による問い合わせへの対応
(6)その他保険料等徴収に関する事務
(勤務時間)
第5条
会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
「勤務日数」
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
「勤務時間」
午前9時00分~午後5時15分まで
もしくは
金曜日延長窓口に従事する日は、午前10時45分~午後7時00まで
「休憩時間」
45分
「休日」
(ア)日曜日及び土曜日
(イ)月曜日から金曜日のうち所属から指定された曜日
(ウ)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(エ)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
3 前項の規定により休日に勤務を命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。
ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。
(身分証明書)
第6条
会計年度任用職員は、業務を行う場合において「大阪市港区国民健康保険料の徴収及び滞納整理等業務職員証」を携行し、関係者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。
2 会計年度任用職員は、解職(解嘱)されたときは、前項の身分証明書を速やかに主管課長へ返還しなければならない。
(その他)
第7条
この要綱の実施について必要な事項は、港区長が定める。
附則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 「大阪市港区国民健康保険料徴収関係窓口業務等非常勤嘱託職員要綱」(平成28年2月19日制定)は廃止する。
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