港区役所国民健康保険料滞納整理等業務会計年度任用職員要綱
2021年4月1日
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(目的)
第1条
この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、港区役所国民健康保険料滞納整理等業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条
会計年度任用職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、筆記試験および面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。
(1)公的機関において、国民健康保険料・市府民税等の公債権の徴収金収納業務(債権回収業務)や滞納整理の業務経験がある者、もしくは民間債権回収機関において同等の経験を有する者。
(再度の任用)
第3条
再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条
会計年度任用職員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)滞納者にかかる財産調査業務
(2)滞納処分を前提とした納付交渉業務
(3)窓口・電話応対業務
(4)各種帳票作成、データ入力業務
(5)関係機関との連携
(勤務時間)
第5条
会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
「勤務日数」
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
「勤務時間」
午前9時00分~午後5時15分まで
もしくは
金曜日延長窓口に従事する日は、午前10時45分~午後7時00まで
「休憩時間」
45分
「休日」
(ア)日曜日及び土曜日
(イ)月曜日から金曜日のうち所属から指定された曜日
(ウ)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(エ)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
3 前項の規定により休日に勤務を命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。
ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。
(身分証明書)
第6条
会計年度任用職員は、業務を行う場合において「大阪市港区国民健康保険料の徴収及び滞納整理等業務職員証」を携行し、関係者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。
2 会計年度任用職員は、解職(解嘱)されたときは、前項の身分証明書を速やかに主管課長へ返還しなければならない。
(その他)
第7条
この要綱の実施について必要な事項は、港区長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 「大阪市港区役所国民健康保険料滞納整理等業務非常勤嘱託職員要綱」(平成26年2月13日制定)は廃止する。
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