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港区健康フェスタ実行委員会設置要綱

2021年12月14日

ページ番号:530939

(目的)

第1条 区民による自主的な健康の保持・増進を促し、生活習慣の改善、健康づくり全般の知識の普及、啓発を目的として、港区健康フェスタを円滑かつ効果的に開催するため、港区健康フェスタ実行委員会(以下、「実行委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 実行委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 港区健康フェスタに関する企画・立案に関すること

(2) 港区健康フェスタの実施・運営に関すること

(3) 関係諸団体との連絡・調整に関すること

(4) その他、健康フェスタの開催に当たり必要な事項に関すること

(組織)

第3条 実行委員会の委員は、別表に掲げる団体から選出された者により構成する。

(役員)

第4条 本会議に次の役員を置く。

委員長 1名 副委員長 6名  会計 1名  会計監事 2名  

(役員の選出)

第5条 委員長は、委員の互選によりこれを定める。

2 副委員長、会計、会計監事は委員長が任命する。

(役員の任務)

第6条 委員長は、実行委員会を統括し、実行委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 会計は、本会の経理を司る。

4 会計監事は、本会の会計を監査する。

(役員会)

第7条 委員長は、必要に応じて役員会を開催することができる。

(任期)

第8条 委員の任期は、1年とする。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

 

(会議)

第9条 実行委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(関係者の出席)

第10条 委員長が必要と認めたときは、実行委員会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(事務局)

第11条 実行委員会の事務局は、港区役所保健福祉課に置く。

(施行の細目)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。

(附則)

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別 表
・(一社)大阪市港区医師会

・(一社)港区歯科医師会

・(一社)大阪市港区薬剤師会

・(社福)大阪市港区社会福祉協議会

・港区食生活改善推進員協議会(桜栄会)

・港区健康づくり推進協議会(のぞみ会)

・すみれ会(健康教室修了者の会)

・港区公衆衛生協会

・港区地域振興会

・港区民生委員児童委員協議会

・港区地域女性団体協議会

・港区食品衛生協会

・(一財)大阪市コミュニティ協会港区支部協議会

・港区障害者施設連絡会(ポートネット)

・港子育て支援センター・港区食育推進ネットワーク

・八幡屋スポーツパークセンター 大阪市中央体育館

・港区子ども・子育てプラザ

・港スポーツセンター

・港区役所・港区保健福祉センター

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大阪市港区役所 保健福祉課保健衛生グループ

〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所3階)

電話:06-6576-9882

ファックス:06-6572-9514

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