港区健康フェスタ実行委員会設置要綱
2025年4月30日
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(目的)
第1条 区民による自主的な健康の保持・増進を促し、生活習慣の改善、健康づくり全般の知識の普及、啓発を目的として、港区健康フェスタを円滑かつ効果的に開催するため、港区健康フェスタ実行委員会(以下、「実行委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実行委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 港区健康フェスタに関する企画・立案に関すること
(2) 港区健康フェスタの実施・運営に関すること
(3) 関係諸団体との連絡・調整に関すること
(4) その他、健康フェスタの開催に当たり必要な事項に関すること
(組織)
第3条 実行委員会の委員は、別表に掲げる団体から選出された者により構成する。
(役員)
第4条 本会議に次の役員を置く。
委員長 1名 副委員長 6名 会計 1名 会計監事 2名
(役員の選出)
第5条 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
2 副委員長、会計、会計監事は委員長が任命する。
(役員の任務)
第6条 委員長は、実行委員会を統括し、実行委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 会計は、本会の経理を司る。
4 会計監事は、本会の会計を監査する。
(役員会)
第7条 委員長は、必要に応じて役員会を開催することができる。
(任期)
第8条 委員の任期は、1年とする。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(会議)
第9条 実行委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(関係者の出席)
第10条 委員長が必要と認めたときは、実行委員会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(事務局)
第11条 実行委員会の事務局は、港区役所保健福祉課に置く。
(施行の細目)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別 表
・(一社)大阪市港区医師会
・(一社)港区歯科医師会
・(一社)大阪市港区薬剤師会
・(社福)大阪市港区社会福祉協議会
・港区食生活改善推進員協議会(桜栄会)
・港区健康づくり推進協議会(のぞみ会)
・すみれ会(健康教室修了者の会)
・港区公衆衛生協会
・港区地域振興会
・港区民生委員児童委員協議会
・港区地域女性団体協議会
・港区食品衛生協会
・(一財)大阪市コミュニティ協会港区支部協議会
・港区障害者施設連絡会(ポートネット)
・港子育て支援センター・港区食育推進ネットワーク
・八幡屋スポーツパークセンター 大阪市中央体育館
・港区子ども・子育てプラザ
・港スポーツセンター
・港区在宅医療・介護連携推進会議
・港区老人福祉センター
・港図書館
・港区役所・港区保健福祉センター
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大阪市港区役所 保健福祉課保健衛生グループ
〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所3階)
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ファックス:06-6572-9514