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港区役所保健福祉課関係窓口等業務会計年度任用職員要綱

2021年12月10日

ページ番号:551489

 

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、港区役所保健福祉課関係窓口等業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、筆記試験および面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。

 (1)保健・医療業務の経験や自治体窓口における従事経験を有する者、もしくは同等の経験を有する者

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1)窓口応対業務

(2)各種健診(検診)関係業務

(3)指定難病関係業務

 (4)その他港区役所保健福祉主管課長が必要と認める保健・医療関係業務

 

(勤務時間)

第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

  「勤務日数」

    1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

  「勤務時間」

    午前9時00分~午後5時15分まで

  「休憩時間」

    45分

  「休日」

   (ア)日曜日及び土曜日

   (イ)月曜日から金曜日のうち所属から指定された曜日

   (ウ)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

   (エ)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

 

2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。

3 前項の規定により休日に勤務を命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。

ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。

 

(その他)

第6条 この要綱の実施について必要な事項は、港区長が定める。

 

 

附則

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 大阪市港区役所保健福祉課窓口等業務非常勤嘱託職員要綱(平成30年4月1日制定)は廃止する。

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〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所3階)

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