港区生涯学習推進員要綱
2014年4月1日
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港区生涯学習推進員要綱
(目的)
第1条 この要綱は、港区における生涯学習推進員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 生涯学習推進員は、地域における生涯学習の振興に関し、大阪市生涯学習推進員設置要綱第2条に定める任務をおこなう。
(委嘱予定者の推薦)
第3条 区長は、区代表生涯学習推進員の推薦に基づき、委嘱予定者を決定し、名簿をとりまとめ教育委員会に提出する。
(細則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、港区長が定める。
(附則)この要綱は平成26年4月1日から施行する。
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