大阪市生涯学習推進員設置要綱
2024年3月1日
ページ番号:290367
制定:平成6年4月1日
最近改正:平成26年4月1日
<大阪市生涯学習推進員設置要綱>
(設置)
第1条 「生涯学習大阪計画」の実現をめざし、生涯学習の振興を図るために大阪市生涯学習推進員(以下「生涯学習推進員」という)を設置する。
(任務)
第2条 生涯学習推進員は、生涯学習の振興に関し、次の任務を行う。
(1)各種生涯学習事業への参画と協力
(2)市民に対する学習相談や情報提供、生涯学習についての啓発
(3)市民の学習ニーズの収集、人材の発掘
(4)その他生涯学習の振興のために区長が定める事項
(委嘱)
第3条 生涯学習推進員は、委嘱予定者のうち、所定の講座を修了した者の中から、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 生涯学習推進員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、再任に際しては、委嘱予定者として3年次の研修を受講し、修了しなければならない。(後、6年・9年・12年…と3年目毎の研修を受けることで継続することができる。)
(解嘱)
第5条 市長は、生涯学習推進員が次のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1)生涯学習推進員としての職務が遂行できなくなったとき
(2)生涯学習推進員が辞退を申し出たとき
(3)その他市長が必要があると認めたとき
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会と区長会議との協議を踏まえ、市長が定める。
(附則)この要綱は平成6年4月1日から施行する。
(附則)この要綱は平成19年4月1日から施行する。
(附則)この要綱は平成26年4月1日から施行する。
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