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港区役所公募型比較見積実施要綱

2024年4月10日

ページ番号:590903

(趣旨)

第1条 港区役所の発注する契約において、大阪市契約規則(制定:昭和39年4月1日規則第18号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、公募型比較見積の実施について必要事項を定める。

 

(対象契約)

第2条 本要綱の対象とする契約は、契約規則第3条の区長に委任された契約締結権限の範囲内のうち、契約規則第17条の随意契約によることができる予定価格を超えないものとする。なお、単価契約における予定価格は、予定単価の額に予定数量を乗じた額とする。ただし、公募型比較見積により難いと港区役所契約事務審査会において認められるものは対象外とする。

 

(発注する契約の公告)

第3条 公募型比較見積を実施するときは、港区役所ホームページでの掲示により仕様書等比較見積に必要な事項を公告するものとする。

 

(参加資格)

第4条 公募型比較見積に参加できる者は、次の各号に定めるすべての事項を満たす者とする。

(1) 見積書の提出期限までに当該年度の大阪市入札参加有資格者名簿に登録されている者であること

(2) 大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定による停止措置を受けていない者であること

(3) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない者であること及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しない者であること

(4) 当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可、認可等が必要な場合においては、見積書の提出期限までに当該契約の履行について当該許可、認可などを受けている者であること

(5) その他、別途、特に必要と認めた要件を設定した場合その要件を満たす者であること

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ず大阪市入札参加有資格者名簿に登録されている者以外からも公募型比較見積参加者を募集する場合は、必要な参加資格要件を公告で定めるものとする。

 

(仕様書等に関する質問及び回答)

第5条 公募型比較見積に参加しようとする者は、仕様書及び公募型比較見積手続き等に質問があり、回答を求める場合は、公告に指定する期間に、定められた方法により質問を行うものとする。

2 質問に関する回答は、公告において指定する方法で行う。

 

(参加の申込み等)

第6条 公募型比較見積の参加の申込みは、公表された仕様書等に基づき、指示された見積書記入方法に従い見積書を作成し、当該見積書を指定の日時又は期間に、公告で指定する方法で提出することをもって代えるものとする。

 

(見積の無効)

第7条 次の各号のいずれかに該当する見積は、無効とする。

(1) 第4条の資格がない者が行った見積

(2) 指定の日時までに提出されず、又は到達しなかった見積

(3) 同一案件に対し2通以上の見積を行った者の見積

(4) 見積書に見積金額、件名等を記載せず、又はその記載が明瞭でない見積

(5) 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による見積

(6) 公募型比較見積に関し妨害又は不正な行為を行ったと認められる者がした見積

(7) 指定した見積書以外で見積を行った者の見積

(8) 前各号のほか、仕様書等の公告時において指定した見積条件に違反した見積

2 見積書の提出日から契約の締結までの間において、見積参加者が第4条各号に掲げるいずれかの事項を満たさなくなった場合は、見積参加資格を有しない者のした見積とみなし無効とする。

 

(契約の相手方の決定)

第8条 公募型比較見積により契約の相手方とするのは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積をした者(売払にかかる案件については、最高の価格をもって見積をした者)とする。

2 前項の場合において、決定候補者となるべき見積をしたものが2者以上あるときは、当該見積者にくじを引かせて契約の相手方を決定するものとする。この場合において、当該見積者のうち、くじを引かない者がいるとき、港区役所は、その者に代わり当該見積に関係のない本市職員にくじを引かせるものとする。

 

(公募型比較見積の不成立)

第9条 第8条により契約の相手方が決定しない場合は、当該比較見積が成立しないものとする。

 

(契約相手方の決定通知)

第10条 契約相手方が決定したときは、すみやかにその旨を当該相手方へ通知する。

 

(公募型比較見積の取下げ )

第11条 港区役所は、第10条の通知を行うまでは、公募型比較見積を取り下げることができる。

 

(契約の締結)

第12条 第10条の通知を受けた者は、指定する期限までに契約書を記名・押印のうえ提出し、港区役所が、提出された契約書に記名・押印することをもって契約の締結とする。ただし、契約規則第34条第1項に定める契約に該当するときは、所定の見積書を記名・押印等のうえ提出することによって、契約の締結とする。

2 契約締結までの間に当該契約相手方が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、当該契約の締結は行わないものとする。

 

(契約の解除)

第13条 契約締結後、契約履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。

 

附則

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

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