港区こども家庭センター運営要綱
2024年7月23日
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港区こども家庭センター運営要綱
(目的)
第1条 全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対して、母子保健・児童福祉両部門の連携・協働を深め、虐待への予防的な対応から個々の家庭に応じた支援の切れ目のない対応など、相談支援体制の強化を図るこども家庭センター(以下「センター」という。)の役割を果たすため、センターの運営について必要な事項を定める。
(業務内容)
第2条 センターの業務は、港区保健福祉センターの業務のうち次に掲げる業務を担うこととする。
児童福祉法第10条の2第2項に定める事務に関すること
母子保健法第22条に定める事務に関すること
(実施体制)
第3条 センターの業務を果たすため、母子保健・児童福祉部門の職員ならびに本条に定める職員を置く。
2 センターにセンター長を置き、センターの業務を掌理し、統括支援員、サポートプラン担当者その他のセンター業務を処理する職員を指揮監督する。
3 センター長は、港区保健福祉センター所長の職にある者がその役割を担うものとする。
4 センターに統括支援員を置き、センター長のもとで、母子保健・児童福祉両部門との連携を図り、合同ケース会議の運営及び関係機関との連絡調整などの実務面での業務マネジメントを行う。
5 センターにサポートプラン担当者を置き、統括支援員とともに合同ケース会議の運営を行うほか、母子保健・児童福祉両部門との連携を図り、支援対象者との面談等の支援及びサポートプランの作成・進捗管理などを行う。
(合同ケース会議)
第4条 母子保健・児童福祉両分野が連携した一体的な支援が必要と思われるケースについて、各ケースの情報や課題を共有し、当該ケースへの支援方針の検討・決定などを行うため、合同ケース会議を開催する。2 合同ケース会議は、統括支援員、サポートプラン担当者のほか、母子保健・児童福祉両部門の職員が参加する。なお、前項の目的を達するため、必要に応じて、港区保健福祉センターの職員が参画することは差し支えないこととする。
(職務の代理)
第5条 センター長に事故があるとき又はセンター長が欠けたときは、第2条第1号に定める業務を所管する課長がセンター長の職務を行う。(庶務)
第6条 センターの庶務は、保健福祉課(子育て支援室)において処理する。
(その他)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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