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大阪市港区地域活動協議会の認定に関する要綱

2024年12月24日

ページ番号:633367

(目的)

第1条 この要綱は、地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱(以下「基準に関する要綱」という。)第5条に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(認定の手続き)

第2条 「基準に関する要綱」第4条第1項の認定(以下、「認定」という。)を受けようとする者は、「地域活動協議会認定申請書」(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1)規約

(2)地域活動協議会を構成する者(以下、「構成団体等」という。)に関する名簿(構成団体等の名称を記載した名簿をいう。以下同じ。)

(3)役員名簿(役員の氏名を記載した名簿をいう。以下同じ。)

(4)その他区長が必要と認めるもの

 

(認定の通知)

第3条 区長は、認定の申請があった場合は、「認定」の要件について審査し、要件に適合すると認めるときは、「地域活動協議会認定通知書」(様式第2号)により、当該組織に通知するものとする。

 

(規約の記載事項)

第4条 第2条に規定する規約には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1)名称

(2)目的

(3)活動区域

(4)事務所の所在地

(5)活動分野

(6)構成団体等に関する事項

(7)役員等に関する事項

(8)財産状況、役員の業務執行状況の監査に関する事項

(9)会議に関する事項

(10) 意思決定、業務遂行及び会計の透明性の確保に関する事項

 

(変更の届出)

第5条 地域活動協議会は、第2条により届け出た内容を変更するときは、「地域活動協議会変更届出書」(様式第3号)により区長に届け出なければならない。

 

(解散に伴う届出)

第6条 地域活動協議会を解散するときは、「地域活動協議会解散届出書」(様式第4号)により区長に届け出なければならない。

 

(報告及び検査)

第7条 区長は、地域活動協議会が「基準に関する要綱」第5条第2項の各号に該当する疑いがあり又は本要綱若しくは規約に違反するなどその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該地域活動協議会に対して報告を求め、又は当該地域活動協議会の承諾を得たうえでその事務所等に立ち入り、帳簿、書類等を検査し、関係者に質問することができる。

 

(改善のための指導)

第8条 区長は、地域活動協議会が「基準に関する要綱」第5条第2項の各号に該当する疑いがあるとき又は本要綱若しくは規約に違反するなどその運営が著しく適正を欠く疑いがあるときは、当該地域活動協議会に対し、その改善のための必要な措置を取るよう指導しなければならない。

      

(認定の取消)

第9条 前条の指導にかかわらず、当該地域活動協議会が、改善のための必要な措置を取らず、「基準に関する要綱」第5条第2項の各号に該当すると認めるとき又は本要綱若しくは規約に違反するなどその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、区長は、「地域活動協議会認定取消通知書」(様式第5号)により通知し、その認定を取り消さなければならない。

                                                                  

(施行の細目)

第10条 この要綱の施行の細目について必要な事項は、港区長が定める。

 

附則

 この要綱は、平成25年2月26日から施行する。

様式1~5

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〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所5階)

電話:06-6576-9884

ファックス:06-6572-9512

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