【令和7年8月1日~令和7年9月30日】大阪市港区役所協働まちづくり推進課(市民活動推進グループ)における会計年度任用職員(国勢調査にかかる一般事務補助業務)の募集について
2025年6月16日
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大阪市港区役所協働まちづくり推進課(市民活動推進グループ)では、次のとおり会計年度任用職員(一般事務補助業務)を募集します。

採用人数
1名

業務内容
一般事務補助業務
書類点検及び整理 等
帳票整理事務 等

任用期間
令和7年8月1日(金曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで

勤務条件等

勤務時間・日数
午前9時00分から午後3時45分まで(休憩45分)
週5日30時間
休日
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始

勤務場所

報酬等
日額:7,853円
※上記の他に通勤手当が支給されます。
※上記報酬等は、募集時点のものですが、給与改定等により採用時に変更されることがあります。
支給方法:口座振替、月末締め、原則翌月17日払い(1月は18日。ただし、支給日が土曜日等に該当する場合はこの限りではない)

加入保険
雇用保険

服務
- 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
- 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

応募資格
書類点検・整理業務など一般的な事務作業のできる方。
ただし、地方公務員法第16条(欠格事項)に該当する方は応募できません。
【地方公務員法第16条(抜粋)】
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
※年齢、学歴は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。ただし、日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。

選考方法
口述(面接)試験

選考日時及び選考会場

申込方法
次の書類を持参または郵便等で送付してください。なお、送付中に発生した事故については責任を負いかねますので、簡易書留での送付をお奨めします。また、送付料金不足の場合は受け付けいたしません。
- 大阪市会計年度任用職員採用申込書:1通
※過去3ヶ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
※採用申込書は本市所定の様式に限ります。
- 申し立て書:1通
- 「受験案内」送付用定型封筒(長形3号):1通
※必ず宛先を記載のうえ、110円切手を貼付してください。

採用申込書の受付期間等

(1)持参する場合

ア.申込期間
令和7年6月16日(月曜日)から令和7年7月2日(水曜日)まで
(土曜日、日曜日、祝日を除く)
午前9時から午後5時30分まで
イ.受付場所
〒552-8510 大阪市港区市岡1-15-25

(2)郵便等で送付する場合

ア.申込期間
令和7年7月2日(水曜日)まで(当日必着 ※消印ではありません)
「会計年度任用職員採用申込書等在中」と朱書きした封筒に入れて、送付して下さい。

イ.申込書送付先
〒552-8510 大阪市港区市岡1-15-25
港区役所協働まちづくり推進課(市民活動推進グループ) 採用担当者 まで
採用申込書・申し立て書
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト

受験案内の送付
試験の時間等の詳細については、令和7年7月3日(木曜日)以降に送付する試験案内により受験者本人あてに通知します。
なお、令和7年7月8日(火曜日)午後1時までに受験案内が届かない場合は同日午後5時までに協働まちづくり推進課(市民活動推進グループ)へ連絡してください。

結果の発表
合否については、受験者本人あてに送付します。
なお、受験者本人以外にはお知らせいたしません。

その他
- この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
- 試験当日、試験開始時間に遅刻した場合は受験できません。
- 試験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。
- 受験資格がないこと並びに提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には、合格を取り消すことがあります。

応募にあたって
大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。
次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。
【大阪市職員基本条例】(抜粋)
(倫理原則)
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
(職員倫理規則)
第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。
【その他遵守すべき事項の例】
- 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
- 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
- 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
- 入れ墨の施術を受けないこと

問い合わせ先
港区役所協働まちづくり推進課 市民活動推進グループ
TEL 06-6576-9884
FAX 06-6572-9512
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このページの作成者・問合せ先
大阪市港区役所協働まちづくり推進課
住所: 〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所5階)
電話: 06-6576-9884 ファックス: 06-6572-9512