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【令和8年4月1日~令和9年3月31日】港区役所地域防犯担当業務会計年度任用職員の募集について

2026年1月26日

ページ番号:669916

港区役所地域防犯担当業務にかかる会計年度任用職員を次のとおり募集します。

募集人数

2名

業務内容

(1)地域防犯に関する業務(関係機関との連絡調整、青色防犯パトロール車両の運行、自転車パトロール、ひったくり防止巡視、SNS等を利用した各種啓発活動等、付帯事務含む)

(2)種から育てる地域の花づくり事業に関する業務(緑化推進、各種講習会の開催補助、広報啓発活動、コミュニティ支援等)

(3)交通安全・自転車適正利用・違法駐輪対策に関する業務(交通安全イベントの補助、違法駐輪の啓発、SNS等を利用した各種啓発活動等)

(4)地域の防災に関する業務(備蓄倉庫の整理等)

(5)その他、協働まちづくり推進課における補助業務(例:選挙関係業務におけるポスター掲示場の確認(設置準備から撤去までの間)および投票所への物品搬入の補助等)

応募資格

次のいずれにも該当する者

(1)普通自動車第一種運転免許を有している者

(2)パソコン(ワード・エクセル・Outlook)の基本的な操作ができる者

(3)地方公務員法第16条各号に該当しない者

【地方公務員法第16条(抜粋)】

(欠格条項)

1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者

4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

※年齢、学歴は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。ただし、日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません

任用期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

※ 勤務実績に応じて再度任用される場合があります。(2回まで最長3年)

勤務条件等

勤務日数

週5日又は週4日(週30時間)

勤務時間

(週4日勤務の場合)900分から1730分のうち所属が指定する7時間30

(週5日勤務の場合)900分から1730分のうち所属が指定する6時間

※  必要に応じて時間外勤務に従事していただく場合があります。

休憩時間

勤務時間のうち45

休日

ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(ア及びイに掲げる日を除く)
エ 週4日勤務の場合、月曜日から金曜日のうち所属から指定された曜日

勤務場所

報酬等

報酬(月額) 175,044円~191,748

期末・勤勉手当(6月、12月に支給) 637,815円~698,680円(6月、12月の合計額)

年収見込 2,738,343円~2,999,656

※採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。

※年収見込は、令和8年4月1日から12か月任用された際の年収見込を参考に記載しています。

※上記の他に通勤手当等が支給されます。

※上記報酬等は募集時点のものであり、給与改定等により採用時は変更されることがあります。

休暇等

会計年度任用職員の勤務時間、休日に関する規則に基づき付与されます。

(1)年次休暇

付与日数:12日

付与期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日

(2)特別休暇

【有給】・夏季休暇 ・忌引休暇 ・結婚休暇 ・災害等による通勤時の出勤困難な場合等

【無給】・生理休暇 ・妊娠障害休暇 ・産前産後休暇 ・配偶者分べん休暇 ・育児参加休暇 ・育児時間休暇 ・子の看護休暇※1 ・短期介護休暇※1 ・ドナー休暇 等

(※1)別途取得要件あり

その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)

社会保険

健康保険(共済組合)、厚生年金保険、雇用保険

服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合も職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

選考方法

(1)筆記試験

応募時に筆記試験を実施します。所定の申込書等とあわせて提出してください。

ア 課題

あなたが地域防犯担当として従事するにあたり、これまで経験を通じて取り組みたいことについて、400字程度で記載してください。

イ 解答用紙

港区役所地域防犯担当業務会計年度任用職員 筆記試験(解答用紙)

(2)面接試験

選考日時及び選考会場

(1)日時 令和8年2月27日(金)午後

(2)会場 港区役所内  会議室

※  応募人数により、日時・会場について、変更する場合があります。

詳細については、「受験案内」により通知します。変更には応じられません。

申込方法

受験申込については、持参または郵送にて受け付けます。

(1)申込受付期間
令和8年1月26日(月)から令和8年2月9日(月)まで

〔持参の場合:上記期間の午前9時から午後5時30分まで(土、日曜日、祝日を除く)〕

〔郵送の場合:令和8年2月9日(月)必着(当日消印ではなく必着です)〕

(2)提出先 

〒552-8510 

大阪市港区市岡1-15-25

大阪市港区役所協働まちづくり推進課(安全・安心グループ)5階52番窓口

※「職員採用試験申込書等在中」と朱書した定型封筒(長形3号)に下記①~④の必要書類を入れて送付してください。

なお、書留以外の方法により送付された場合の事故については責任を負いません。
また、郵送料金不足の場合は受け付けません。

(3)必要書類
※次の書類等に不備がある場合は試験を受験できないことがあります。
①大阪市会計年度任用職員採用申込書:1通

※過去3ヶ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

※記載内容に虚偽が判明した場合は、合格を取り消すことがあります。

②申し立て書:1通

③港区役所地域防犯担当業務会計年度任用職員 筆記試験(解答用紙):1通

 あなたが地域防犯担当として従事するにあたり、これまでの経験を通じて取り組みたいことについて、400字程度で記載してください。

 ④「受験案内」送付用の定型封筒(長形3号):1通

※必ず宛先を記載のうえ110円切手を貼付してください。切手の提出がない場合は、受験案内の送付をしませんので、必ず提出してください。

 

※大阪市会計年度任用職員採用申込書(上記①)、申し立て書(上記②)、港区役所地域防犯担当業務会計年度任用職員 筆記試験(解答用紙)(上記③)は本市所定の様式に限りますので、下記の申込書配付場所まで受け取りに来ていただくか、郵送で請求していただくか、又は大阪市港区役所ホームページから取得してください。


要項・申込書等の請求

(1)配付場所

大阪市港区役所協働まちづくり推進課(安全・安心グループ)5階52番窓口

(2)郵送で請求する場合
封筒の表に「職員採用試験申込書請求」と朱書し、角形2号の返信用封筒(A4判のノートが入る大きさ・140円切手〔速達の場合は440円切手〕貼付・郵便番号とあて先を明記)を同封し、大阪市港区役所協働まちづくり推進課(安全・安心グループ)あて請求してください。ただし、請求封筒の到着時期によっては、申込期日までに届かない場合があります。

受験案内の送付

試験の日時・場所等の詳細については、「受験案内」により受験者本人あて通知します。

なお、令和8年2月16日(月)午前中までに受験案内が届かない場合は、大阪市港区役所協働まちづくり推進課(安全・安心グループ)あてご連絡ください。

結果の発表

 合否については、令和8年3月3日(火)付け(予定)で受験者全員に本人あて通知します。

 なお、電話等での合否の問い合わせにはお答えできません。

その他

(1)この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。

(2)受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、「個人情報の保護に関する法律」及び「大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」に基づき適正に管理します。

(3)試験合格者について、後日応募資格がないこと、申込書ほか受験に際し提出した書類の記載内容及び面接試験での口述内容に誤りがあった場合には、採用を取り消すことがあります。

問い合せ先

大阪市港区役所協働まちづくり推進課(安全・安心グループ)5階52番窓口

 〒552-8510 大阪市港区市岡1-15-25   

【担当:松村、森】 電話 (06)6576-9905

応募にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。


【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること

・勤務時間中は喫煙をおこなわないこと

・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと

・入れ墨の施術を受けないこと

募集要項

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このページの作成者・問合せ先

大阪市港区役所協働まちづくり推進課
住所: 〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所5階)
電話: 06-6576-9881 ファックス: 06-6572-9512

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