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【令和8年4月1日~令和9年3月31日】港区スクールソーシャルワーカー(会計年度任用職員)の募集について

2026年1月16日

ページ番号:670420

1 募集人数

1名

2 業務内容

こどもサポートネットスクールソーシャルワーカーやこどもサポート推進員などと連携し、区の児童、生徒への支援を円滑に進め、次の職務内容を行う。

(1)問題を抱える児童生徒の置かれた環境への働きかけ
(2)関係機関とのネットワークの構築・調整
(3)学校内におけるチーム体制の構築・支援
(4)保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供
(5)教職員等への研修活動
(6)区役所、保健福祉センター、教育委員会、関係機関が開催する会議への出席
(7)港区役所での事務作業

3 応募資格

(1)次のいずれかの資格等を有する者
 ア 社会福祉士、または精神保健福祉士の資格を有する者(令和8年3月末取得見込みも可)
 イ 社会福祉主事任用資格、社会福祉士受験資格、児童福祉司任用資格のいずれかを有する者(令和8年3月末取得見込みも可)
(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

【地方公務員法第16条(抜粋)】
(欠格条項)
1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

以上(1)、(2)の受験資格を満たす者がこの試験を受けることができる。
年齢、学歴は問わない。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できる。
 (注) 日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用できない。

4 任用期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(注) 勤務実績に応じて再度任用される場合がある。(2回まで最長3年)

5 勤務条件等

勤務時間・日数

 「大阪市の休日を定める条例」第1条に定める休日を除いた日のうち、週あたり6時間の範囲で所属から指定された日及び時間に勤務する。
 ただし、業務の状況や性質、その他の事由を勘案し変更する場合があり、この場合、原則として、月あたり24時間となるよう時間数を増減して調整する。
 なお、可能な限り同一日に6時間となるよう調整することとし、これを越える場合、報酬の支給対象としない休憩時間(45分間)を付与する。

勤務場所

大阪市港区役所(大阪市港区市岡1丁目15番25号

報酬等

報酬時間額 3,318
(注)上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当が支給される。
(注)上記報酬等は、令和8年1月16日時点 (募集時点)のものであるが、給与改定等により採用時には変更されることがある。

服務

  •  地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となる。
  •  営利企業への従事(兼業)については可能である。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意すること。

6 選考方法

書類審査(小論文・事前提出)及び口述(面接)試験

7 選考日及び選考会場

日時:令和8年2月19日(木曜日)午後

会場:大阪市港区役所 (大阪市港区市岡1丁目15番25号
(注)詳細については別途通知する。

8 提出書類

 次の(1)から(5)の書類等を持参または郵便等で送付すること。なお、郵便等の場合は必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申し込むこと。
 本市所定様式の書類は、大阪市ホームページからダウンロードすることができる。
(注)提出書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがある。


(1)大阪市会計年度任用職員採用申込書(本市所定様式・要両面印刷) 1通
 (注)過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付すること。

(2)応募資格を証する書類等(写し) 各1通
 (注)「3 応募資格」(1)-アに該当するとして応募する場合は、それぞれ登録証の写し
 (注)「3 応募資格」(1)-イに該当するとして応募する場合は、それを証する書類の写し
 (注) 応募資格を令和8年3月末に取得見込み、または資格の取得に際し実務経験等が必要な場合で当該期間の満了が令和8年3月末の場合は、「申し立て書(令和8年3月末取得見込み)」

(3)小論文(本市所定様式・要両面印刷) 1通
 あなたが区役所職員としてスクールソーシャルワーク(本募集要項の「2 業務内容」に列記する各業務)に従事するにあたり、「学校を支援するスクールソーシャルワーカーとしてできること、またはしたいこと」について、400字程度であなたの考えを述べなさい。

(4)申し立て書(本市所定様式) 1通 

(5)「受験案内」送付用の定形封筒(長形3号) 1通
 (注)必ず宛先を記載のうえ、110円切手を貼付すること。

9 申込方法

(1)申込期間
 ア 持参の場合
   令和8年1月16日(金曜日)から2月12日(木曜日)まで
  (注)土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時30分まで

 イ 郵便等で送付する場合
   令和8年2月12日(木曜日)午後5時30分まで(必着)
  (注)「会計年度任用職員採用申込書等在中」と朱書きした封筒に入れて送付すること。

(2)申込書受付場所・送付先
 〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号
 大阪市港区役所 協働まちづくり推進課(教育・人権啓発グループ)53番窓口

(3)受験案内の送付
 試験の集合時刻等の詳細については、令和8年2月13日(金曜日)に発送予定の受験案内により受験者本人あてに通知する。
 なお、2月18日(水曜日)までに受験案内が届かない場合は、速やかに下記「12 問合せ先」へ連絡し、指示に従うこと。

(4)結果通知
 合否については、令和8年2月24日(火曜日)までに受験者本人あてに通知を発送する。
 (注)合否結果は受験者本人以外には知らせない。また、電話等による問合せには応じない。

10 要項・申込書等の請求

 本市ホームページから申込書等がダウンロードできない場合、下記「12 問合せ先」への来庁もしくは郵送による請求により入手することができる。

 郵送による請求の場合は、送信封筒の表に「港区スクールソーシャルワーカー採用試験申込書請求」と朱書きし、中に、長形3号封筒に返信先の郵便番号、住所(所在地)、あて名を明記のうえ、110円切手(速達の場合は410円分の切手)を貼付した返信用封筒を入れ、下記「12 問合せ先」あてに請求すること。

 ただし、請求封筒の到着時期によっては申込期日までに届かない場合がある。また、返信用封筒に不備がある場合は返信できないことがある。

11 その他

  • この試験において提出された書類等は、受付後返却しない。
  • 受験に際して大阪市が収集した個人情報は、本選考の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理する。
  • 合格後、受験資格がないこと並びに採用申込書等の記載事項が正しくないことが判明した場合には、合格を取り消すことがある。
  • 本採用は、令和8年度の予算の発効をもって有効とする。

12 問合せ先

大阪市港区役所 協働まちづくり推進課(教育・人権啓発グループ)
〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号
電話:06-6576-9975 ファックス:06-6572-9512

応募にあたって

 大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われている。次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものだが、心得た上で、申込を行うこと。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)
(倫理原則)
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
(職員倫理規則)
第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
  • 入れ墨の施術を受けないこと

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このページの作成者・問合せ先

大阪市港区役所 協働まちづくり推進課 教育・人権啓発グループ
住所: 〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所5階)
電話: 06-6576-9975 ファックス: 06-6572-9512

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