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港区役所保健福祉課(生活支援) 臨時的任用職員(事務職員)の募集について

2026年2月2日

ページ番号:671918

募集人数

1名

業務内容

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応等に係る次の業務

・本市生活保護システム及びケース記録(※)等を使用した、追加支給対象世帯に係る保護決定内容等の確認業務

・本市生活保護システム及び支給額算定ツールを使用した追加支給額の算定及び支給決定に係る業務

・本市生活保護システムを使用した支給決定通知書の出力及び支給対象世帯への発送業務

・支給対象判定に疑義が生じた場合における確認業務(他の自治体を含む生活保護実施機関への確認、関係機関への照会等)

・その他各区保健福祉センターにおける生活保護業務に係る事務補助(電話応対含む)、WordExcel等を使用したパソコンの基本操作等

(※)ケース記録:生活保護実施機関のケースワーカーが、生活保護の受給世帯ごとに作成・管理する記録のことをいい、受給世帯の基本情報、訪問調査記録、保護決定に関する情報等が編綴されています。

募集資格

次のいずれにも該当する者

(1)地方公務員法第16条各号(欠格条項)に該当しない者

【地方公務員法第16条(抜粋)】

(欠格条項)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2.  当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(2)令和8年4月1日時点、満18歳以上の者

(3)日本国籍を有する者

※臨時的任用職員の採用は、公務員に関する基本原則(日本国籍を有しない者は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職に就くことはできないという原則)に基づき行われます。

任用期間

令和8年4月1日~令和8年9月30日

なお、上記期間については、繁忙による臨時的任用職員としての任用となります。

また、業務進捗状況等により、6か月を限度として任期を更新する場合があります。

(更新があった場合の任期は、最長で令和9年3月31日まで)




勤務条件等

勤務地

〒552-8510 大阪市港区市岡1-15-25

大阪市港区役所保健福祉課(生活支援グループ)

勤務時間・日数

午前9時から午後5時30分(うち休憩時間45分)

原則として月曜日から金曜日

休日

原則として、土・日・国民の祝日に関する法律に規定する休日及びその他閉庁日

給与等

給料:月額227,824円(令和8年1月1日時点・地域手当含む)

※採用時には変更されることがあります。

※月途中の任用の場合、日割り計算で支給します。

※職歴等がある方については、その経歴に応じて加算される場合があります。

※その他、各種手当(扶養手当・住居手当・通勤手当等(1か月あたり上限55,000円)があります。

※各種手当については、支給要件があります。

※原則当月17日に支給します。

超過勤務手当:時間外勤務の勤務実績に基づき支給します。

休暇

年次有給休暇、その他特別休暇

時間外勤務

必要に応じて従事していただきます。

社会保険等

大阪市職員共済組合に加入し、健康保険相当が適用(厚生年金保険料は日本年金機構が徴収)となります。

任用期間が6ヶ月に満たない場合は、雇用保険に加入します。

服務

地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規定の対象となります。

選考方法

口述(面接)試験

方法:主として人物について面接により行います。

口述(面接)試験日時及び選考会場

日時(予定):令和8年2月26日(木)

集合場所(予定):港区役所保健福祉課(生活支援グループ)(大阪市港区市岡1丁目15番25号 2階)

※詳細な時間・場所は、受験票等(令和8年2月17日(火)発送予定)に記載して通知します。

なお、変更には応じられません。

申し込み方法

次の書類等を持参または送付により受け付けます。送付の場合は、書留郵便等で送付してください。

送付された場合の事故については責任を負いません。 また、送付料金不足の場合は受け付けません。

※次の書類等に不備がある場合は試験を受験できないことがあります。

※大阪市臨時的任用職員採用申込書、申し立て書は本市所定の様式に限ります。

 

(1)大阪市臨時的任用職員採用申込書:1通

※過去3ヶ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

※記載内容に虚偽が判明した場合は、合格を取り消すことがあります。

(2)申し立て書:1通

(3)「受験票」送付用の定型封筒(長形3号):1通

※必ず宛先を記載のうえ110円切手を貼付してください。切手の提出がない場合は、受験案内の送付をしませんので、必ず貼付してください。


要項・申込書等の請求

大阪市港区役所保健福祉課(生活支援グループ)(区役所2階22番窓口)まで受け取りに来ていただくか、又は大阪市港区役所ホームページから取得してください。

受験申込の受付期間等

(1)持参の場合

ア、申込期間

令和8年2月2日(月)から令和8年2月13日(金)まで

午前9時から午後5時30分まで(土、日曜日、祝日を除く)

イ、申込書受付場所

〒552-8510 大阪市港区市岡1-15-25

大阪市港区役所保健福祉課(生活支援グループ)2階22番窓口

 

(2)送付の場合

ア、申込期間

令和8年2月2日(月)から令和8年2月13日(金)必着

※「大阪市臨時的任用職員採用申込書(港区役所保健福祉課(生活支援))在中」と朱書きした定型封筒に入れて送付してください。

イ、申込書送付先

上記(1)イと同じ

受験案内の送付

試験の日時・場所等の詳細については、申込受付後に受験案内により受験者本人あて通知します。

合否の発表

選考の結果発表については、選考実施後本人あて書面にて通知します。なお、電話での問い合わせにはお答えできません。

その他

  1. 試験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。
  2. 試験合格者について、後日応募資格がないこと、申込書ほか受験に際し提出した書類の記載内容及び面接試験での口述内容に誤りがあった場合には、採用を取り消すことがあります。
  3. 職務上知り得た情報については、在職中及び退職後においても一切漏らさないこと。

問合せ先

大阪市港区役所保健福祉課(生活支援グループ)

〒552-8510大阪市港区市岡1-15-25 港区役所2階22番窓口

電話 :06-6576-9872 ファックス:06-6571-7493

応募にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

 次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、受験申込を行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
  • 入れ墨の施術を受けないこと

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このページの作成者・問合せ先

大阪市港区役所 保健福祉課第1支援グループ

〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所2階)

電話:06-6576-9872

ファックス:06-6571-7493

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