都島区役所庁舎管理要綱
2018年9月1日
ページ番号:160461
制定 平成22年4月1日
改正 平成30年9月1日
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市区役所庁舎管理規則(平成19年大阪市規則第48号)(以下「規則」という。)において、区庁舎管理者が別に定める必要がある事項を定めるものとする。
(庁舎管理者職務代理者の指定)
第2条 規則第3条第2項に規定する区庁舎管理者が指定する職員は、総務課長とする。
(門扉の開閉)
第3条 区役所庁舎の門扉の開閉時刻は次のとおりとする。
(1)区役所庁舎開庁日
開門:執務開始時間30分前 閉門:執務終了時間15分後
(2)区役所庁舎閉庁日
終日閉門
2 第1項および前項の規定にかかわらず、区庁舎管理者が事務事業または庁舎の管理上必要と認めるときは、開門若しくは閉門時刻を変更し、または休日に開門することができる。
(区役所庁舎等の出入り)
第4条 区庁舎管理者の許可を得て時間外・休日に区庁舎に立ち入る者は、宿直室に設置する「休日庁舎入退出簿」に月日・所属・氏名・入室時刻・退室時刻を記入しなければならない。
2 第1項の規定は、本市が行う諸届出の受付業務など宿日直職員への届出のために市民が来庁した場合及び大阪市主催行事等で職員の引率・案内・立会いを受けて時間外・休日に区庁舎に立ち入る場合は、記入の必要がないものとする。
(許可を要する行為)
第5条 規則第6条に定める許可を要する行為の審査基準は別表1のとおりとする。
(駐車等の制限)
第6条 規則第7条に定める駐車の制限に関する処分基準は別表2のとおりとする。
(拾得物及び放置自転車等の取扱)
第7条 庁舎敷地内での拾得物及び放置自転車等の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 金銭及びこれに類するものは、速やかに警察署へ届けるものとする。
(2) 区役所敷地内・庁舎内に放置された自転車その他の物品については、撤去命令文書を添付した後1週間経過しても撤去されない場合は、区庁舎管理者において撤去し、その日から6ヶ月を経過したものについては、区庁舎管理者において処分する。
(3) (1)(2)に属さないもので拾得した日から6ヶ月を経過したものについては、区庁舎管理者において処分する。
(禁煙の取扱)
第9条 庁舎建物内及び敷地内を全面禁煙とする。
附則
この要綱は平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は平成30年9月1日から施行する。
処分の名称 | 行為許可 | ||
規則名 | 大阪市区役所庁舎管理規則 | 根拠条項 | 第6条 |
審査基準 | ◎ 次の各号に掲げる行為の許可を受けるためには、当該各号に定める要件を満たすことを要する。 (1) 物品の販売、勧誘その他これらに類する行為について ○ 物品の販売に当たっては、地方自治法第238条の4第7項(行政財産の目的外使用)の許可を得たものに限る。ただし、区庁舎管理者が指定するもので、指定された場所及び時間で行われるものを除く。 ○ 勧誘その他のものについては、本市所管部署が職員福利厚生事業として行うもので、指定された場所、期間、時間内に行うものに限る。 (2) 印刷物その他の文書、又は図画の配布について ○ 庁舎内での配布行為は許可しない。ただし、本市所管部署が職員福利厚生事業として行うもので、指定された場所及び時間で行われるものを除く。 (3) ポスター、はり紙、看板、旗、幕その他これらに類するものの表示又は掲出について ○ ポスターの掲出は許可しない。ただし、本市所管部署が行う事業等で区庁舎管理者が許可したものについては除く。 ○ はり紙の掲出は区庁舎管理者の許可した会議等の案内目的のものに限る。ただし、区庁舎管理者が許可し、指定された場所で掲出されるものを除く。 ○ 看板の設置並びに旗、幕その他これらに類するものの掲出は、区庁舎管理者の許可があり、指定された場所、期間内に掲出されるもので、かつ以下のいずれかの要件を要する。 ・ 公職選挙法に基づく選挙に関するもの ・ 本市の事業として使用するシンボル旗、表敬訪問に伴う国旗 ・ 本市事業で市政上特に重要と認められるもの ・ 本市事業と密接に関連を有し、特に重要と認められるもの (4) テントその他の施設、工作物の設置について ○ 本市主催の行事等で指定された期間内に設置されるもの及び本市が行う工事、作業に伴うもの及び災害時に設置するものに限る。 (5) 集会の開催又は集団による立入り ○ 本市主催の行事、庁舎見学等で事前に許可されたものならびに本市が行う工事等による立入りに限る。 (6) 門扉閉鎖後又は休日における立入り ○ 庁舎閉庁時における立入りは、事前に区庁舎管理者の許可を得た者に限る。但し、要綱第4条第2項に該当するものは除く。 (7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で区庁舎管理者が定めるもの ○ 本市主催の行事等で市政上特に重要と認められるものについては、前各号に掲げる行為以外の行為についても、指定された場所、期間内に限り許可することがある。 |
処分の名称 | 駐車等の制限 | ||
規則名 | 大阪市区役所庁舎管理規則 | 根拠条項 | 第7条 |
処分基準 | ◎指定された場所以外の通行及び駐車を禁止する。ただし次に掲げる車両等を除く。 ・ 本市発注の建物、設備等の工事、保守、修繕、納品のため使用する目的で事前に許可された車両。 ・ 公職選挙法に基づく選挙で使用する車両。 ・ 本市所管部署が主催する事業、行事並びに職員健康診断、献血に使用する車両。 |
都島区役所庁舎管理要綱
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