都島区役所課長代理等専決要綱
2017年4月1日
ページ番号:202056
(趣旨)
第1条 区役所課長等専決規程(昭和43年達第6号。以下「専決規程」という。)第12条第1項の規定による都島区役所の課長代理等(専決規程第1条に規定する課長代理等をいう。以下同じ。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(課長代理等専決事項)
第2条 都島区役所の課長等(専決規程第1条に規定する課長等をいう。以下同じ。)が専決している次の各号に掲げる事項については、専決規程第12条第1項の規定に基づき、課長代理等に専決させるものとする。
(1) 職員の時間外勤務、休日勤務に係る命令及び認定、休憩時間の調整に関すること。
(2) 職員の本市及び本市近接地内の出張に関すること。ただし、宿泊を伴うものを除く。
(3) 職員の休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る届出の受付に関すること。
(対象となる職員)
第3条 課長代理等は、所属及び課長代理等の区分に応じて別表に掲げられた職員をそれぞれ対象として、その専決を行うこととする。
附則
この要綱は、平成21年2月1日から施行する。
この改正要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成28年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する。
この改正要綱は、令和3年4月1日から施行する。
所 属 |
専 決 者 |
対象となる職員 |
---|---|---|
総務課 |
総務課長代理 |
総務課(庶務)に属する職員 |
政策企画担当課長代理 |
総務課(政策企画)に属する職員 |
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まちづくり推進課 |
まちづくり推進課長代理 |
まちづくり推進課に属する職員(ただし、 まちづくり推進課長の事務に従事する職員に限る。) |
防災担当課長代理 |
まちづくり推進課に属する職員(ただし、防災地域活性担当課長の事務に従事する職員に限る。) |
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窓口サービス課 |
住民情報担当課長代理 |
窓口サービス課(住民情報)に属する職員 |
保険年金担当課長代理 |
窓口サービス課(保険年金)に属する職員 |
|
保健福祉課 |
保健福祉課長代理 |
保健福祉課(福祉・介護保険)に属する職員 |
こども教育担当課長代理 |
保健福祉課(こども教育)に属する職員 |
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健康推進担当課長代理 |
保健福祉課(運営・地域保健活動)に属する職員 |
|
生活支援担当課長代理 |
保健福祉課(生活支援)に属する職員 |
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