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大阪市都島区役所職員衛生委員会設置要綱

2012年4月1日

ページ番号:202066

(設置)

第1条 当区に大阪市都島区役所職員衛生委員会(以下「委員会」という)を置く。

 

(目的)

第2条 委員会は、職員の健康障害と労働災害の防止を推進し,職場における職員の健康の保持増進と、快適な環境の形成を促進することを目的とする。

 

(職務)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。

(1)   職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2)   職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3)   労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生にかかるものに関すること。

(4)   前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。

 

(構成)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 主任衛生管理者(総務課長) 

(2)   庶務厚生担当係長(総務課担当係長(庶務))

(3)   衛生管理者1名又は2名(衛生管理者代理を含む)

(4)  産業医

(5)  大阪市職員労働組合都島区役所支部の推薦に基づき区長が指名する者4名及び大阪市従業員労働組合都島区役所分会の推薦に基づき区長が指名する者1名

 

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる者が委員長となる。

2 委員長は会務を掌理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、委員長の指名した委員がその職務を代理する。

 

(任期)

第6条 委員の任期は4月1日から3月31日までの1年間とする。ただし、委員が任期途中で交代する場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

 

(運営)

第7条 委員会は委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、定例会を月1回以上開催し、また、委員長が必要と認める場合に臨時会を開催する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

 

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

 

(その他)

第9条 その他この要綱に定めのない事項は、委員会で協議し委員長が定める。

 

附則

この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

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大阪市都島区役所 総務課(庶務)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)

電話:06‐6882‐9625

ファックス:06‐6352‐4558

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