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都島区長職員表彰要綱

2015年2月1日

ページ番号:202071

1趣旨

この要綱は、所属長表彰実施要綱(平成21年2月1日付総務人事第345号)に定めがあるもののほか、都島区役所職員等の区長表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

2表彰の対象

(1)  都島区役所職員(非常勤嘱託職員・再任用職員・任期付職員・臨時職員等を含む)、担当及び複数職員からなるグループ等

(2)  都島区役所職員以外の職員でその主管に属する業務に従事するもの又はその団体

3表彰の事由

表彰は、次のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 市政・区政の推進に関し顕著な功績のあったもの

(2) 市民サービスの向上に努め模範となる善行のあったもの

(3) 業務の改善、効率化に努め模範となる善行のあったもの

(4) 職員全体の名誉を高め信用を深めるような模範となる善行のあったもの

(5) 災害等を未然に防止し、又は非常の際に顕著な功績のあったもの

(6) その他表彰に値する善行のあったもの

4表彰を行う者

表彰は区長が行う。

5表彰の方法

表彰は、表彰状の授与、又は感謝状の贈呈により行い、副賞として記念品を添えることができる。

6表彰の時期

表彰対象期間は、毎年4月1日から3月1日までとし、3月下旬を表彰する日とする。但し、必要があるときは随時これを行う。

7表彰を受けるものの決定

表彰選考委員会を招集し、表彰者の選考を行う。

8表彰選考委員会

表彰選考委員会は、区長を委員長とし、各課長(担当課長含む)を委員として構成する。

9庶務

庶務は、都島区役所総務課にて行う。

10この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

附則

この要綱は、平成23年3月1日から実施する。

この要綱は、平成25年2月1日から実施する。

この要綱は、平成27年2月1日から実施する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 総務課(庶務)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)

電話:06‐6882‐9625

ファックス:06‐6352‐4558

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