都島区服務規律確保推進委員会設置要綱
2013年1月21日
ページ番号:202082
(目的)
第1条 この要綱は、都島区役所における服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた具体的取組を推進することを目的とする。
(都島区服務規律確保推進委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、都島区服務規律確保推進委員会(以下「服務推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 服務推進委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 「都島区不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗管理に関すること。
(2) その他、職員の服務規律の確保、職員の非行その他不祥事の根絶のために必要な措置を講ずること。
(組織)
第4条 服務推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、区長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、副区長をもって充てる。
4 委員は、各課長及び担当課長をもって充てる。
(会議)
第5条 服務推進委員会は、委員長が委員を召集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に服務推進委員会への出席を求めることできる。
(庶務)
第6条 服務推進委員会の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年7月23日から施行する。
附 則(平成23年4月1日改正)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日改正)
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
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