都島区役所契約事務審査会設置要綱
2024年6月11日
ページ番号:202090
(目的)
第1条 本要綱は、大阪市契約規則(昭和39年4月1日規則第18号。以下「規則」という。)第3条第2項から第5項の規定により都島区長に委任された契約について、随意契約の適正化をはじめとして契約事務の適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 本要綱において使用する用語は、原則として規則において利用する用語の例による。
(設置)
第3条 第1条に掲げる目的を達成するため、当区役所に契約事務審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第4条 審査会の所掌事務は、次の各項のとおりとする。
2 別表1に掲げる契約における、次の各号に関する調査・審議
(1)契約の必要性及び契約方法に関すること
(2)競争入札を行う場合の競争参加資格に関すること
(3)指名競争入札に付そうとする場合における事業者指名に関すること
(4)随意契約を行う場合における契約相手方の選定に関すること
(5)企画競争方式(プロポーザルまたはコンペ方式)を採用する場合における次の事項に関すること
ア 当該事業の目的、概要
イ 企画競争方式を採用する理由及びその効果
ウ 事業日程及び事務手順
エ 事業者の選定基準及び応募資格
オ 学識経験者等の意見を聴取する選定委員会の委員構成と委員選定理由等
(6)本市の定める標準契約書を使用しない場合における契約書に関すること
(7)業務委託において総合評価落札方式(規則第3条第1項第7号に規定する別に定める契約である「政策提案型」及び情報システム調達にかかる総合評価落札方式を除く。)を採用する場合における次の事項に関すること
ア 当該事業の目的・概要
イ 総合評価落札方式を採用する理由及びその効果
ウ 事業日程及び事務手順
エ 学識経験者等の意見を聴取する選定会議にあっては、選定会議の委員構成及びその選定理由
オ 総合評価落札方式の適用、落札者決定基準の決定に関すること(ただし、2人以上の学識経験者等の意見も聴かなければならない。)
3 入札・契約事務の規定に関する事項
4 別表2に掲げる事項の検証及び改善策の検討
5 その他審査会の会長が必要と認める事項
(組織)
第5条 審査会は、会長、副会長及び委員で組織する。
2 会長は、都島副区長をもって充てる。
3 会長は、会議を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、会長が欠けたときその他の会長がやむを得ない事情で会議に出席できないとき、その職務を代行する。
6 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 政策企画担当課長
(3) 総務課長代理
(4) その他会長が必要と認める者
7 委員はその者が属する担当の契約に関する事項の調査及び審議を行うことができない。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長が出席しなければ、開催することができない。ただし、副会長が職務を代行するときは副会長が出席しなければ、開催することができない。
3 審査会は、会長または副会長を含む委員の過半数かつ3人以上が出席しなければ、成立しない。
4 審査会には、会長の承認により、職務を代行する職員の出席を認める。ただし、課長代理級以上の職員とする。
5 緊急やむを得ない事情があり、会議を開催できないと会長が認める場合には、前3項の規定にかかわらず、書類の回議をもって会議に代える。
6 審査会は、別表3に掲げる契約及び事項について、審議したものとみなす。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(大阪市入札等監視委員会)
第8条 審査会は、大阪市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)からの求めがあった場合には、委員会に審査会の審議状況を報告しなければならない。
2 委員会が調査を行う場合には、審査会はその調査に協力する。
3 入札・契約事務において、不正又は著しく不当な行為があった場合には、審査会は総務課を通じて、その内容を遅滞なく委員会に報告する。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運用に関し必要な事項は、都島区長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
ただし、第2条第7号に規定する事項については、平成25年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成27年6月10日から施行する。
2 この要綱による改正後の都島区役所契約事務審査会設置要綱の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの規則の施行の日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては同日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、随意契約にあっては同日以後に発注するものについて、それぞれ適用する。
附 則
1 この要綱は、平成31年1月4日から施行する。
2 改正前の要綱(平成27年6月10日施行)に基づき調査審議を行った契約については、施行日以降に契約を締結するものであっても、なお、従前の例による。
附 則
1 この要綱は、平成31年4月8日から施行する。
2 改正前の要綱(平成31年1月4日施行)に基づき調査審議を行った契約については、施行日以降に契約を締結するものであっても、なお、従前の例による。
附 則
この要綱は、令和2年4月9日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年2月2日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月11日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年10月20日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月5日から施行する。
工事の請負契約 物品の買入契約 物品の借入契約 工事以外の請負契約(印刷及び製本の請負契約並びに不動産以外の物件の製造、加工及び修繕の請負契約に限る。) 業務委託契約 都島区長が特に定める契約 | 左記の契約のうち次に掲げるものを除く。 1 規則第3条の2の規定により契約管財局長に入札に関する事務を委任された契約 2 規則第3条の2の規定により環境局長に入札に関する事務を委任された契約 3 小口支払基金からの支払い手続きによる契約 4 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による随意契約(ただし、再度の入札に付し落札者がないときで、予定価格超過の入札参加者のうち最低入札金額を提示した者との随意契約に限る。) 5 はがき、切手、収入印紙、交通運賃に関する回数券等の有価証券を、販売代理店等を介さずに購入する契約 6 弁護士への法律相談に係る契約 7 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約(旧来の制度によるものに限る) |
随意契約による場合の随意契約理由等の結果公表 |
検査事務手続 |
審査会において、あらかじめ定めた手続による契約相手方の選定を行う、予定価格5万円以下の少額特名随意契約(別表3において「特定少額契約」という。) |
審査会において、あらかじめ同種案件の競争参加資格や契約相手方の選定方法及び選定理由を包括的に調査、審議した契約 |
競争参加資格として、契約管財局が定める共通競争参加資格のみを適用する契約 |
企画競争を実施した場合の、契約相手方の選定に関すること(ただし、学識経験者の意見を聴取する選定会議の結果に基づき契約相手方を選定する場合に限る。) |
特定少額契約 |
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