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大阪市都島区役所広告掲載要領

2013年1月21日

ページ番号:202092

(趣旨)

第1条    この要領は、大阪市行政財産広告取扱要綱及び大阪市広告掲載要綱に定めるもののほか、大阪市都島区役所が管理して掲載する次の各号に掲げる広告の取扱いについて必要な事項について定める。

(1)  行政財産を活用するもの。

(2)  電子番号案内表示機を活用するもの。

(広告の規格等)

第2条    規格、掲載場所、掲載時期及び選定方法等は、別途募集要項に記載するとおりとする。

(広告取扱事業者の募集)

第3条    広告取扱事業者は、公募により決定する。

(広告主の募集等)

第4条    広告取扱事業者は、この要領に基づき広告主を募集し、選定しなければならない。

2   広告取扱事業者は、この要領に基づき広告主による広告を掲載することができる。

(規制業種又は事業者)  

第5条    広告掲載を申込む事業者(団体にあっては代表者を含む)が、次の各号に該当するときは、広告掲載を承認しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種

(2) 消費者金融

(3) 商品先物取引に関するもの

(4) 酒類、たばこの製造及び販売業

(5) ギャンブルにかかるもの

(6) 法律に定めのない医療類似行為を行う施設

(7) 民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者

(8) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

(9) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟しているもの等を除く

(10) 結婚相談所又は交際紹介業 

(11) 探偵事務所、興信所等の調査会社

(12) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)」「総会屋」その他の反社会的団体又は特殊結社団体、これに関連する事業者もしくは個人

(13) 公共機関又は行政機関から悪質な行為等により、指名停止等の行政処分を受けている企業等

(14) 税等を滞納している事業者

(掲載基準)

第6条    次の各号に定めるものは、掲載しない。

(1) 差別、名誉毀損のおそれがあるもの

(2) 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの

(3) 他を誹謗、中傷又は排斥するもの

(4) 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの

(5) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの

(6) 国内世論が大きく分かれているもの

(7) 社員等の人材募集を主たる内容とするもの

(8) その他、区長が不適当と認めるもの

(規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告)

第7条    第5条に定める規制業種に該当する企業による、規制業種に関連するもの以外の内容の広告は、本基準に定められた規制の範囲内でその掲載を認める。

(広告表示内容に関する個別の基準)

第8条    具体的な表示内容等については、掲載の都度、区長が別表の各項目について検討し、判断することとする。その結果、内容の訂正・削除等が必要な場合には、その旨を広告取扱事業者に依頼することとし、依頼を受けた広告取扱事業者は、正当な理由がある場合以外は訂正・削除等に応じなければならない。

(広告掲載の承認及び決定)

第9条    掲載しようとする広告については、事前に区長の承認を受けるものとする。

2 区長は、広告掲載の可否決定に際し、大阪市都島区役所広告審査委員会に必要な事項の審査などを付託することができる。

3 第2項の規定により掲載の可否を決定したときは、区長は広告取扱事業者に広告掲載可否決定通知書を交付しなければならない。

(広告の掲載)

第10条   庁舎等への広告の掲載及び取替にかかる作業は広告取扱事業者が行う。

(承認の取消し等)

第11条   区長は、広告主が次の各号の1に該当するときは、広告の掲載期間中であっても、その掲載の承認を取り消すことができる。

(1) 本市の名誉又は信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき。

(2) 倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。または社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。

(3) 役員等が暴力団員または、暴力団密接関係者であると認められるとき。

(4) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。

(7) その他、区長が特に必要と認めるとき。

(広告取扱事業者並びに広告主の責務)

第12条   広告取扱事業者並びに広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

(1) 広告取扱事業者並びに広告主は、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為、その他不正な行為を行ってはならない。

(2) 広告取扱事業者並びに広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えたときは、広告取扱事業者並びに広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

附則

  1. この要領は、平成23年9月1日から施行する。
  2. 次に掲げる要領は廃止する。
    大阪市都島区役所庁舎内壁面広告掲載要領
    大阪市都島区役所電子番号表示機広告掲載要領

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 総務課(庶務)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)

電話:06‐6882‐9625

ファックス:06‐6352‐4558

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