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大阪市都島区役所広報板使用要綱

2015年4月1日

ページ番号:214943

平成27年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市都島区役所が設置している広報板を使用するについて必要な規制の規準を定め、区・市の情報発信及び区域のコミュニテイづくりの効果的活動に寄与することを目的とする。

(掲示の範囲)

第2条 この広報板に掲示できる広告物は、大阪市が市民に提供する区政・市政広報ポスター等のほか、公共又は自治推進上必要と認めたものに限る。

(掲示物の承認)

第3条 この広報板を使用し、ポスター等の掲示を行おうとするもの(以下「掲示責任者」という。)は、大阪市都島区役所政策企画担当課長の承認を得るものとする。

(掲示期間及び数量の制限)

第4条 承認した掲示物については、大阪市都島区役所総務課において掲示の期間、数量等の調整を行うとともに、掲示期間を明示した検印を押すものとする。

(除去の義務)

第5条 掲示期間が満了したときは、掲示責任者が除去するものとする。また、この要綱に反した掲示物については、その掲示責任者に除去その他必要な措置を命じ、又は断りなく除去することがある。

(違反広報物の撤去)

第6条 区役所職員は、広報板に大阪市都島区役所政策企画担当課長が認めた掲示物以外の掲示物を発見したときは、直ちに撤去するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、大阪市都島区長が定める。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 総務課(政策企画)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所1階)

電話:06‐6882‐9683

ファックス:06‐6882‐9787

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