都島区行政連絡調整会議設置要綱
2021年4月1日
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都島区行政連絡調整会議設置要綱
制定 平成25年5月31日
最近改正 令和3年4月1日
(設置)
第1条 都島区における総合行政の推進に資するため、都島区行政連絡調整会議(以下、「行連会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 行連会議は、区内の行政運営上連絡調整を要する具体的措置について協議する。
第3条 行連会議は、次の各号に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1) 都島区長(以下、「区長」という。)
(2) 建設局東部方面管理事務所鶴見緑地公園事務所長
(3) 建設局東部方面管理事務所中浜工営所長
(4) 環境局東北環境事業センター所長
(5) 水道局東部水道センター所長
(6) 消防局都島消防署長
(7) その他区長が必要と認める事業所その他出先行政機関の長
2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。
(会議)
第4条 行連会議は、区長が必要と認めるときに、前条第1項に定める者を招集して行う。
また、関係者のみを招集して会議を行うことができる。
2 区長は、必要と認めるときは、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
第5条 行連会議における協議内容の円滑な推進並びに市民からの要望及び相談等の速やかな処理を図るため、行連会議の下に実務担当者で組織する行連会議小会議(以下、「小会議」という)を設置する。
(現業職場事業所等連絡会議)
第6条 前項に定める小会議の下に、市民生活に密接な関係にある現業職場間の連携強化を図るため、行連会議現業職場事業所等連絡会議を設置する。
(庶務)
第7条 行連会議の庶務は、都島区役所総務課において処理する。
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。
1 この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
都島区行政連絡調整会議小会議設置要綱(平成22年7月30日施行)
都島区現業職場事業所等連絡会議設置要綱(平成22年7月30日施行)
3 この改正要綱は、平成26年10月1日から施行する。
4 この改正要綱は、平成27年7月1日から施行する。
5 この改正要綱は、平成28年5月2日から施行する。
6 この改正要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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