都島区行政連絡調整会議小会議運営要綱
2016年5月2日
ページ番号:222219
制定 平成25年6月1日
最近改正 令和3年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、都島区行政連絡調整会議設置要綱第5条の規定により設置する都島区行政連絡調整会議小会議(以下、「小会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 小会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)都島区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)における協議内容の円滑な推進のための連絡調整に関すること。
(2)区民からの要望や苦情等の速やかな処理のための連絡調整に関すること。
(3)前各号に掲げるもののほか、連絡調整会議が小会議において検討することが必要と認める事項の協議に関すること。
(組織)
第3条 小会議は、別表に掲げる連絡調整会議の構成組織の係長級及び技能統括主任等で組織する。
(運営)
第4条 小会議の会議は、都島区役所政策企画担当課長が定例日に前条第1項に定める者を招集して行う。
2 その他必要に応じて、連絡調整会議に対し、小会議の会議を臨時に開催することを要請することができる。
3 小会議の会議は、必要に応じて、調整・検討事項の関係者のみで開催することができる。
(庶務)
第5条 小会議の庶務は、都島区役所総務課において行う。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
都島区行政連絡調整会議小会議構成組織 | ||
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都島警察署 | ||
都島消防署 | ||
建設局 東部方面管理事務所 鶴見緑地公園事務所 | ||
クリアウォーターOSAKA株式会社 中浜管路管理センター | ||
環境局 東北環境事業センター | ||
建設局 東部方面管理事務所 中浜工営所(道路担当) | ||
水道局 東部水道センター | ||
教育委員会事務局 都島図書館 | ||
大阪市立都島区民センター | ||
都島区役所 保健福祉センター分館 | ||
都島区役所 |
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