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都島区行政連絡調整会議現業職場事業所等連絡会議運営要綱

2015年7月1日

ページ番号:222220

制定 平成25年6月1日
最近改正 令和3年4月1日

(目的)
第1条 この要綱は、都島区行政連絡調整会議設置要綱第6条の規定により設置する都島区行政連絡調整会議現業職場事業所等連絡会議(以下、「現業連」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)
第2条 現業連の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 区民からの要望や苦情等の速やかな処理のための事業所間の連絡調整に関すること。
(2) 区民からの要望や意見について対応策等の検討に関すること。
(3) 各事業所が取組む事務事業等の情報交換に関すること。

(組織)
第3条 現業連は、別表に掲げる各事業所等から選任された技能統括主任等で組織する。
 2 現業連に幹事を若干名おく。
 3 幹事の中から互選により座長を選任する。

(運営)
第4条 現業連の会議は、都島区役所政策企画担当課長が定例日に前条第1項に定める者を召集して行う。
 2 座長は、必要に応じて、都島区行政連絡調整会議設置要綱第5条の規定により設置する都島区行政連絡調整会議小会議(以下、「小会議」という。)を通じて連絡調整会議に対し、現業連の会議を臨時に開催することを要請することができる。
 3 現業連の会議は、必要に応じて、調整・検討事項の関係者のみで開催することができる。
 4 座長は、必要に応じて、小会議を通じて都島区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)に対し、現業連の会議に構成員以外の者の出席要請を依頼することができる。

(報告)
第5条 座長は、現業連の会議の結果について、小会議を通じて連絡調整会議に報告する。

(庶務)
第6条 現業連の庶務は、都島区役所総務課において行う。

附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。

別表

都島区現業職場事業所等連絡会議構成組織

建設局 東部方面管理事務所 鶴見緑地公園事務所

クリアウォーターOSAKA株式会社 中浜管路管理センター

環境局 東北環境事業センター

建設局 東部方面管理事務所 中浜工営所(道路担当)

都島区役所 保健福祉センター(分館)

都島区役所 まちづくり推進課 地域安全防犯業務

都島区役所 総務課(政策企画)

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