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都島区市民協働スペース利用規約

2023年8月1日

ページ番号:235519

1 利用できる団体等

(1)利用できる方は、地域活動団体・NPO法人、ボランティアグループ等で、都島区内で公益的な活動をしている団体です。
(2)利用できる内容は、団体の活動に伴う会議や研修・作業です。
(3)利用可能人員は、2名~概ね16名です。

2 備え付けの備品

  • テーブル 6台
  • いす 16脚
  • パーテーション 3枚
  • チラシ配架スタンド 2台
  • 使用表示板 1台
  • 傘たて 1台

3 利用時間

(1)年末年始を除く、午前9時~午後9時です(利用時間には、準備・撤収時間を含みます。)
(2)利用時間は、1時間を1枠とし、1ヶ月に10枠を限度として貸し出します。(利用時間の開始は毎時00分とします。)

4 利用料

 無料

5 利用申し込み方法

 利用する団体等は、所定の利用申込書に記入し、都島区内での公益的な活動の内容がわかるもの(ただし、年度の初回申込時のみ)を付けて、区役所2階まちづくり推進課へご提出ください。また申し込みは、利用日の2ヶ月前(年末年始、土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、直前の平日)から受け付けます。
(1)受付時間は、年末年始・祝日を除く平日(月~金曜日)の午前9時~午後5時30分です。
(2)申込みの受付は、先着順とします。なお、同着の申込で利用日時が競合した場合は、抽選で決定します。
(3)電話での問い合わせについては対応いたしますが、仮予約等はできません。

6 利用にあたっての注意事項

(1)宗教的行為、営利行為、政治活動、選挙運動、公序良俗に反する活動はできません。
(2)私的な趣味等には利用できません。
(3)音響装置の使用はできません(音を出す行為はできません。)。
(4)ごみは各自でお持ち帰りください。
(5)市民協働スペース内では、火気の使用、喫煙、飲食はできません。
(6)備品等を破損等された場合は、補修等の実費をいただきます。
(7)注意事項を守らない場合は、利用をお断りします。
(8)利用承認後であっても、公的行事、災害や感染症拡大状況等に応じて承認の変更や取り消しをお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(9)チラシ配架された場合は、チラシの事業等の開催日以降処分させていただきます。
(10)使用終了後は清掃、消毒して、備品等を含めもとの状態に戻してください。

附則:この規約は平成23年6月20日から施行する。

附則:この規約は平成24年12月1日から施行する。

附則:この規約は平成26年4月1日から施行する。

附則:この規約は平成28年7月6日から施行する。

附則:この規約は令和元年11月22日から施行する。

附則:この規約は令和3年4月23日から施行する。

附則:この規約は令和5年8月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 まちづくり推進課

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号

電話:06‐6882‐9734

ファックス:06‐6352‐4558

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