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飼い犬の手続き

2024年4月18日

ページ番号:239676

登録と狂犬病予防注射

登録

新たに犬を飼う場合、飼い主は犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に、お住いの自治体に犬の登録をしなければなりません。犬1頭につき生涯1回です。

都島区にお住いの場合は都島区保健福祉センター分館または大阪市委託動物病院(マイクロチップが挿入されていない犬に限る。)で手続きできます。手続きが完了すると鑑札を交付しますので、その犬に着けておいてください。

登録手数料:3,000円

マイクロチップが挿入されている犬の登録に関する注意事項

大阪市は、令和4年11月1日からマイクロチップが鑑札とみなされる特例制度を適用します

マイクロチップが挿入されている犬の登録については「犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について」をご確認いただくか、都島区保健福祉センター分館までお問い合わせください。

鑑札を紛失したとき

都島区保健福祉センター分館で再交付の手続きをしてください。大阪市委託動物病院では再交付は行っていません。

再交付手数料:1,600円

狂犬病予防注射

飼い主は生後91日以上の犬に狂犬病予防注射を受けさせなくてはいけません。犬1頭につき年1回です。予防注射を受けると注射済票を交付しますので、その犬に着けておいてください。

混雑を避けるため、動物病院での接種にご協力をお願いします。

動物病院で受ける場合

動物病院で注射を受けると「狂犬病予防注射済証」を渡されますので、都島区保健福祉センター分館に持参し、注射済票の交付を受けてください。

大阪市委託動物病院で注射を受けると注射済票の交付も同時にできますので、都島区保健福祉センターへの来所は不要です。

動物病院での注射料金:各動物病院にお問い合わせください

注射済票交付手数料:550円

集合注射会場で受ける場合

毎年4月に市内の保健福祉センター(区役所)、公園、小学校などで行っています。

集合注射会場一覧

集合注射会場での注射料金:2,750円

注射済票交付手数料:550円

集合注射会場では、登録は行っておりません。

都島区での令和6年度集合注射実施日程について

実施日:令和6年4月14日(日曜日)

実施会場:都島区保健福祉センター分館(都島区中野町5-15-21)

実施時間:午後1時30分~午後4時

注射済票を紛失したとき

都島区保健福祉センター分館で再交付の手続きを受けてください。大阪市委託動物病院では再交付は行っていません。

再交付手数料:340円

飼い主や所在地が変わったとき

飼い主が変わったとき

新しい飼い主は、前の飼い主から鑑札を譲り受けて、お住いの自治体へ届け出てください。

都島区にお住いの場合は都島区保健福祉センター分館へ届け出てください。

所在地が変わったとき(引っ越ししたとき)

大阪市外から都島区に転入した場合

前の自治体で交付された鑑札を持って、都島区保健福祉センター分館へ届け出てください。大阪市の鑑札と無料交換します。

鑑札を紛失している場合は、再交付手数料が必要です(1,600円)

大阪市内の他区から都島区へ又は都島区内で引っ越しした場合

都島区保健福祉センター分館へ届け出てください。

電話またはインターネット(行政オンラインシステム)による届出も受け付けています。

電話番号:06-6882-9973

行政オンラインシステムから届出別ウィンドウで開く

行政オンラインシステムから届け出る場合はユーザー登録及びログインが必要です。

都島区から大阪市内の他区又は大阪市外に転出した場合

大阪市内の他区の場合は各区保健福祉センターへ届け出てください。各区において電話による届出も受け付けています。

大阪市外の場合は大阪市で交付された鑑札を持って、新住所の自治体へ届け出てください。

飼い犬が亡くなったとき

都島区保健福祉センター分館へ届け出てください。同時に鑑札と注射済票を返却してください。

電話またはインターネット(行政オンラインシステム)による届出も受け付けています。

電話番号:06-6882-9973

行政オンラインシステムから届出別ウィンドウで開く

行政オンラインシステムから届け出る場合はユーザー登録及びログインが必要です。

電話またはインターネットの届出でも保健福祉センター分館に鑑札と注射済票の返却が必要です。

遺体の引き取りは東北環境事業センターが行っています(有料)。

マイクロチップを装着した場合の特例制度について

 ⽝の所有者が国に登録したマイクロチップの情報について、市町村が国に提供を求めた場合、国が市町村に情報を通知し、通知を受けた市町村では、⽝の所有者から狂⽝病予防法に基づく登録の申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる特例制度が設けられました。

 大阪市は、令和4年11月1日からこの特例制度を適用します

特例制度の詳細については「犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について」をご確認ください。

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このページの作成者・問合せ先

都島区役所保健福祉課(運営)
電話: 06-6882-9973
ファックス: 06-6925-3972
住所: 〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(保健福祉センター分館)

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