大阪市都島区役所設置防犯カメラ管理規程
2018年3月23日
ページ番号:253201

1 目的
この規程は、都島区役所が設置する防犯カメラについて、犯罪の抑制及び防止を図ることと並行して、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置又は運用について定める。当該防犯カメラの設置運用は、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)及び本規程の定めるところによる。

2 設置者及び管理責任者等
- 防犯カメラの設置者 大阪市都島区長
- 防犯カメラの機器管理責任者 総務課長
- 防犯カメラのデータ管理責任者 総務課長(区庁舎1階・2階・区庁舎屋外・区民センター屋外)・生活支援担当課長(区庁舎3階)
- 防犯カメラの取扱者 防犯カメラのデータ管理責任者が指定する職員

3 設置場所及び設置台数
都島区中野町2丁目16番20号 都島区役所内
- 区庁舎屋外 防犯カメラ 2台(正面入口、北側入口)
- 区庁舎3階 防犯カメラ 6台(執務室内 窓口1台・面談室5台)
- 区庁舎2階 防犯カメラ 5台(執務室内 窓口5台)
- 区庁舎1階 防犯カメラ 13台(執務室内 窓口7台・廊下ロビー6台)
都島区中野町2丁目16番25号 都島区民センター
- 区民センター屋外 防犯カメラ 2台(正面入口、西側壁面)

4 設置表示及び管理方法
- 屋外防犯カメラについては、対外的に設置者の周知を行う必要が有り、設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」を記載したプレート等を設置する。
- データについては、防犯カメラの取扱者以外の取り扱いを禁止する等の措置を講じ、データの外部漏えいを防止する。

5 画像データの保管と廃棄
- 画像及び音声は、撮影時の状態のまま保存し、加工はしない。
屋外カメラ画像の録画装置及び記録した媒体は、事務室内に施錠し保管する。
屋内カメラ画像及び音声は、記録装置本体や録画装置に保管し、流出、漏えい、盗難、紛失、その他の事故が生じないよう必要な措置を講ずるものとする。
- 撮影された画像及び音声の保管期間は、概ね1週間程度とする。

6 画像の利用制限
- 画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。
- 画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。
ア 法令に基づく手続きにより照会等を受けた場合
イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。)
ウ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
エ 個人が特定される画像で、本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合
オ 当該防犯カメラの撮影箇所での業務を所管する課長の同意がある場合

7 苦情等の処理
管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、迅速かつ適切な対応を行うものとする。

附則
この管理規程は、平成22年12月6日から施行する。
この管理規程は、平成25年3月26日に一部改正する。
この管理規程は、平成28年3月28日に一部改正する。
この管理規程は、平成30年3月23日に一部改正する。
この管理規程は、令和4年12月22日に一部改正する。
この管理規則は、令和5年2月28日に一部改正する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市都島区役所 総務課(庶務)
〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)
電話:06‐6882‐9625
ファックス:06‐6352‐4558