都島区生涯学習推進員要綱
2015年4月1日
ページ番号:266133
(目的)
第1条 この要綱は、「大阪市生涯学習推進員設置要綱」に基づき、都島区における生涯学習推進員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 生涯学習推進員は、地域における生涯学習の振興に関し、大阪市生涯学習推進員設置要綱第2条に基づき、次の任務を行う。
(1)生涯学習ルーム事業の支援
(2)生涯学習についての啓発
(3)学習ニーズの収集、人材の発掘
(4)その他、生涯学習の振興のために区長が定める事項
(委嘱予定者)
第3条 区長は、委嘱予定者をとりまとめ教育委員会に報告する。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都島区長が定める。
(附則)この要綱は平成26年4月1日から施行する。
(附則)この要綱は平成27年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない
