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都島区役所待合スペースにおけるキッズ見守り業務会計年度任用職員要綱

2014年4月1日

ページ番号:290449

制定 令和1年12月1日

(目的)

第1条 この要綱は、都島区役所待合スペースにおけるキッズ見守り業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、第4条に規定する業務を遂行するに必要な知識及び能力を有する者(保育士)のうちから、次の内容を総合的に勘案して任用する。

  1. 筆記試験
  2. 面接試験

(任用期間)

第3条 会計年度任用職員の任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とする。

2 必要と認める場合に限り、前年度の勤務実績等を総合的に勘案し、2回までは再度の任用ができる。

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員の業務は次のとおり定める。

1 幼児の見守りに関すること

  • キッズスペースにおける幼児の見守り
  • キッズスペースの管理
  • 待合スペース等における幼児の見守り

2 子育てサービスの提供に関すること

  • 子育てに関する情報提供・相談業務
  • 子育てに関する情報収集と資料の整理
  1. 区内各保育所の年齢別待機状況と受入可能性の常時把握
  2. 保育行政の動向にかかる情報収集
  3. 他区や他都市の子育て施策の調査や情報収集
  • その他上記と関連する事務

(勤務)

第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間は下記の通りとする。

  • 勤務日数

   1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日

  • 勤務時間

   午前10時45分~午後5時30分

  • 休憩時間

   45分

(その他)

第6条 この要綱の実施について必要な事項は、区長が定める。

(附則)

 1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 2 第2条に規定する会計年度任用職員の選考、その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 保健福祉課(こども教育)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)

電話:06-6882-9889

ファックス:06-6352-4584

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