都島区役所待合スペースにおけるキッズ見守り業務会計年度任用職員要綱
2014年4月1日
ページ番号:290449
制定 令和1年12月1日
(目的)
第1条 この要綱は、都島区役所待合スペースにおけるキッズ見守り業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、第4条に規定する業務を遂行するに必要な知識及び能力を有する者(保育士)のうちから、次の内容を総合的に勘案して任用する。
- 筆記試験
- 面接試験
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とする。
2 必要と認める場合に限り、前年度の勤務実績等を総合的に勘案し、2回までは再度の任用ができる。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員の業務は次のとおり定める。
1 幼児の見守りに関すること
- キッズスペースにおける幼児の見守り
- キッズスペースの管理
- 待合スペース等における幼児の見守り
2 子育てサービスの提供に関すること
- 子育てに関する情報提供・相談業務
- 子育てに関する情報収集と資料の整理
- 区内各保育所の年齢別待機状況と受入可能性の常時把握
- 保育行政の動向にかかる情報収集
- 他区や他都市の子育て施策の調査や情報収集
- その他上記と関連する事務
(勤務)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間は下記の通りとする。
- 勤務日数
1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日
- 勤務時間
午前10時45分~午後5時30分
- 休憩時間
45分
(その他)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、区長が定める。
(附則)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 第2条に規定する会計年度任用職員の選考、その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市都島区役所 保健福祉課(こども教育)
〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)
電話:06-6882-9889
ファックス:06-6352-4584